豊島区雑司ヶ谷 T・S様
相続登記遺産整理
叔父の遺言書~自筆証書遺言って意外と大変?~
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相談内容
Aさんから「相続手続きのご相談がしたいんですが、ご予約お願いできますか?できたらzoomで」というご連絡があったのはつい先日のこと。
承りました、とお答えしてzoomでのご相談手続きが始まりました。
Aさんは「こんにちは、今日はよろしくお願いいたします」とおっしゃって「先日叔父が亡くなったんです」とおっしゃいました。
「母は三兄弟で、亡くなった叔父は母の弟です。叔父は独身で、わたしのことを実の子供のようにかわいがってくれました。
わたしも何かと叔父に相談していましたし、叔父が病気で倒れてからは恩返しと思って叔父の面倒を見てきました。
その叔父が亡くなる前『お前が困らないように遺言書を書いといたから。』と言っていたんです。
そのあとすぐに叔父が亡くなり、お葬式の準備やら叔父の家の片づけやらばたばたしていてすっかり遺言書のことを忘れていたのですが、たまたまタンスを整理していた時に『遺言書』と書いてある封筒を見つけたんです。
正直初めてのことなので何が何やらさっぱりわかりませんし、何より叔父が残してくれた遺言書が本当に大丈夫なのか…、見つけた時も「これって遺言書なの?効力あるのかな…」と母と話し合っていたんです。
母は自分が高齢なせいか終活に敏感でインターネットを見たりお友達と話したりしてものすごく調べていて、「インターネットで調べたら遺言書ってちゃんと書かないとだめみたいよ、一回プロに見てもらったほうがいいんじゃない?」と。
叔父の書いてくれた遺言書って有効なのか、確認していただいてもよろしいですか」と、叔父様が書いてくれたという遺言書を広げて見せてくれました。
承りました、とお答えしてzoomでのご相談手続きが始まりました。
Aさんは「こんにちは、今日はよろしくお願いいたします」とおっしゃって「先日叔父が亡くなったんです」とおっしゃいました。
「母は三兄弟で、亡くなった叔父は母の弟です。叔父は独身で、わたしのことを実の子供のようにかわいがってくれました。
わたしも何かと叔父に相談していましたし、叔父が病気で倒れてからは恩返しと思って叔父の面倒を見てきました。
その叔父が亡くなる前『お前が困らないように遺言書を書いといたから。』と言っていたんです。
そのあとすぐに叔父が亡くなり、お葬式の準備やら叔父の家の片づけやらばたばたしていてすっかり遺言書のことを忘れていたのですが、たまたまタンスを整理していた時に『遺言書』と書いてある封筒を見つけたんです。
正直初めてのことなので何が何やらさっぱりわかりませんし、何より叔父が残してくれた遺言書が本当に大丈夫なのか…、見つけた時も「これって遺言書なの?効力あるのかな…」と母と話し合っていたんです。
母は自分が高齢なせいか終活に敏感でインターネットを見たりお友達と話したりしてものすごく調べていて、「インターネットで調べたら遺言書ってちゃんと書かないとだめみたいよ、一回プロに見てもらったほうがいいんじゃない?」と。
叔父の書いてくれた遺言書って有効なのか、確認していただいてもよろしいですか」と、叔父様が書いてくれたという遺言書を広げて見せてくれました。
サポート内容
自筆証書遺言は内容や形式もそうですが、家庭裁判所に申請して裁判官の前で遺言書を開けてもらう手続きが必要になります。
それを検認手続きと言います。
裁判官が開けるまで遺言書は見つけた時のまま、内容を知りたいからって自分で勝手に開けちゃいけないのです!
今回のケースでは、Aさんが見せてくださった遺言書はちゃんと家庭裁判所で検認手続きを受けたものだったので、担当者は一安心(「母が「勝手に開けちゃだめってインターネットに載ってた」と言っていました」とAさん)。
また自筆証書遺言は、
・全文、日付(何年何月吉日とかはダメ、必ず特定できるように)、名前を必ず自分で書くこと
・名前の最後にハンコを押すこと(認印で大丈夫)
という条件を全部満たす必要があります。
Aさんの叔父様の遺言書はそれも全部クリアしていました。
あとは内容が適法かどうかのみ!
(「こんなにたくさん条件があるのですね」とAさん)。
内容は『わたし、Cの全財産をAに遺贈する』というとてもシンプルなものでした。
AさんとAさんのお母様は「こんなシンプルな内容でいいの?」と疑ったそうなのですが、この内容の遺言はもちろん有効です。
担当者がそうお伝えすると、Aさんはとてもほっとされた顔をして「その後のお手続きを全部依頼したいのですが、お願いできますか」とおっしゃいました。
担当者はさっそく必要な書類を集め、財産を特定、所有していたマンションの名義変更手続きをし、預貯金の解約手続きをしました。
自筆証書遺言は気軽にかける分、書いた方が亡くなった後の手続きが難しくなることもあります。
遺言を作りたいと思ったら、身近な専門家に相談してみてくださいね。
きっと、今のあなたに適した遺言書の作り方をご案内できるはずです。
関連記事
コラム:【自筆証書遺言の検認手続きの流れと必要書類】
コラム:【自筆証書遺言書と公正証書遺言の比較】
コラム:【遺留分とは?】
それを検認手続きと言います。
裁判官が開けるまで遺言書は見つけた時のまま、内容を知りたいからって自分で勝手に開けちゃいけないのです!
今回のケースでは、Aさんが見せてくださった遺言書はちゃんと家庭裁判所で検認手続きを受けたものだったので、担当者は一安心(「母が「勝手に開けちゃだめってインターネットに載ってた」と言っていました」とAさん)。
また自筆証書遺言は、
・全文、日付(何年何月吉日とかはダメ、必ず特定できるように)、名前を必ず自分で書くこと
・名前の最後にハンコを押すこと(認印で大丈夫)
という条件を全部満たす必要があります。
Aさんの叔父様の遺言書はそれも全部クリアしていました。
あとは内容が適法かどうかのみ!
(「こんなにたくさん条件があるのですね」とAさん)。
内容は『わたし、Cの全財産をAに遺贈する』というとてもシンプルなものでした。
AさんとAさんのお母様は「こんなシンプルな内容でいいの?」と疑ったそうなのですが、この内容の遺言はもちろん有効です。
担当者がそうお伝えすると、Aさんはとてもほっとされた顔をして「その後のお手続きを全部依頼したいのですが、お願いできますか」とおっしゃいました。
担当者はさっそく必要な書類を集め、財産を特定、所有していたマンションの名義変更手続きをし、預貯金の解約手続きをしました。
自筆証書遺言は気軽にかける分、書いた方が亡くなった後の手続きが難しくなることもあります。
遺言を作りたいと思ったら、身近な専門家に相談してみてくださいね。
きっと、今のあなたに適した遺言書の作り方をご案内できるはずです。
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