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遺産整理

相続と家族~法律だとどうなるの?~

項目:
戸籍の収集
項目:
法定相続情報の作成
項目:
預貯金の解約

相談内容

一気にぐっと冷え込んできたある11月のこと、Aさんから「父が亡くなったので手続きをお願いしたいんです」というお電話がありました。
Aさんは少し不安げな様子で、「実は気になることがあって、ご相談したいんですがいいですか」とおっしゃるので、よければ事務所にいらしてくださいと担当者はご案内しました。

その一週間後、Aさんはいらっしゃいました。
「さっそくですが詳しいお話をお聞きしてもよろしいでしょうか」と担当者が聞くと、Aさんはぽつぽつ話し始めました。
Aさんにはお父様が3人、生物学上血のつながっている父と、育ての父、そして最近義父になった男性です。
Aさんの生物学上の父とお母様はAさんが2歳になるかならないかのころ離婚、その次のAさんの育ての父である男性とはAさんが5歳のころから20代前半まで結婚していましたが離婚、三番目の義父とはAさんが35歳になってから再婚されました。三番目のご主人とお母様はもともと結婚するつもりはなかったそうなのですが還暦を迎え、Aさんや身内からの後押しもあって結婚することを決められたそうです。

そんなAさんのもとについ先日二番目の父が病気で倒れたという知らせが。
Aさんとお母様の必死の看病もむなしく、二番目のお父様は亡くなってしまいました。
「Bさん(Aさんのお母様の三番目のご主人です)には悪いけど、二番目の父がわたしの本当の父という気持ちがあって。父もそうだったらいいなと思ってるんですけど…」とAさん。
「二番目の父は母と離婚してからもわたしとは仲良くてちょくちょく父のところに遊びに行ったりしていたんです。母と離婚してからは再婚もしてなくて。そんな二番目の父が亡くなる直前『お前は血は繋がていないけどお父さんの大事な娘だ、お父さんの財産はみんなお前に残すからな』と言ってくれたんです。確かに二番目の父とは養子縁組していましたが父は母と離婚してしまったし。わたしは父の相続人になるのでしょうか。」

サポート内容

結論から申し上げると、Aさんは二番目のお父様の相続人になれます。
なぜなら二番目のお父様の子供だから。
Aさんは二番目のお父様と養子縁組をしていましたが、お母様との離婚を機に子供じゃなくなってしまうかもと心配していました。
しかし、離婚によって相続人じゃなくなるのは配偶者のみ。
生物学上血を分けた子供でも養子縁組という制度を使って家族になった子供でもどちらも立派な『子供』、法律はその二つを区別していません。
つまり離婚したからといって自動的に養子じゃなくなるということはない、結婚と養子縁組は全く違う制度であり、連動していないのです。

このことをAさんにご説明すると、Aさんは本当にほっとした顔をされました。
後日Aさんに戸籍を持ってきていただくと(「生まれて初めて見ました」とAさんはおっしゃっていました)、そこにはしっかり『二番目のお父様が養親である』という記載が。

Aさんから正式にご依頼を受けて、担当者はいつもどおり戸籍を収集、法務局に法定相続情報作成の申請をしました。
そのあと各銀行に行って預貯金の解約手続きを行いました。

手続きがすべて終わったとお伝えすると、Aさんはわざわざ事務所に来てくださいました。
「この度はありがとうございました」とAさん。
「家族って血のつながりだけじゃないんだな」と担当者はしみじみ思ったそうです。
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