東京都豊島区東池袋 K・A様
相続放棄
相続放棄は止まらない?
- 項目:
- 戸籍収集
- 項目:
- 相続放棄
相談内容
「父が亡くなって相続放棄をしたいのですが」とAさんがご相談にいらっしゃったのは1年前のこと。
聞けばAさんのご両親はAさんが10代のころに離婚。原因はお父様の借金でした。
「父は借金癖がすごくて…、全部賭け事で作った借金で。母が必死に返していたのですが、さすがに限界で体を壊してしまって。父から逃げるように離婚して女手一つで私たち兄弟を育ててくれました。
その母も3年前に亡くなって、ようやく落ち着いたと思っていたら、父の兄から『お父さん亡くなった』という連絡があったんです」とAさんは一気におっしゃいました。
「正直父とはかかわりたくないんです…、借金もどのぐらいあるかわからないし…、兄弟で話し合って『全員で相続放棄したいね』ってことになったんです」
聞けばAさんのご両親はAさんが10代のころに離婚。原因はお父様の借金でした。
「父は借金癖がすごくて…、全部賭け事で作った借金で。母が必死に返していたのですが、さすがに限界で体を壊してしまって。父から逃げるように離婚して女手一つで私たち兄弟を育ててくれました。
その母も3年前に亡くなって、ようやく落ち着いたと思っていたら、父の兄から『お父さん亡くなった』という連絡があったんです」とAさんは一気におっしゃいました。
「正直父とはかかわりたくないんです…、借金もどのぐらいあるかわからないし…、兄弟で話し合って『全員で相続放棄したいね』ってことになったんです」
サポート内容
担当者が気になったのは「お父様のお兄様」という単語でした。
相続放棄はしたから終わりというわけではなく、法律に従って次の第2順位の相続人(両親・祖父母などの直系尊属)が出てくることになるのです。
そしてその相続人も放棄したら第3順位の相続人(兄弟姉妹)が出てきます。
まさに玉突き状態(誰が相続人になるかは民法で決められています)。
「Aさんやご兄弟の皆様が相続放棄されると、お父様のご兄弟がお父様の相続人になります。
お父様に借金があったら、お父様のお兄様が相続することになります」と担当者が伝えると、Aさんはとてもびっくりされて「叔父には本当にお世話になって…、父の代わりに何かと援助してくれたり、離婚後も私たちを遊びに連れて行ってくれたりしました。叔父に迷惑をかけたくないのですがどうしたらいいでしょうか」とおっしゃるので、「叔父様に相続放棄することをお伝えください、そして、叔父様にも相続放棄するようにアドバイスしてください」とお伝えしました。
Aさんは「わかりました、すぐ叔父に伝えます」とおっしゃって帰って行かれました。
後日Aさんの叔父様からお電話が。
「Aから聞いたのですが、わたしも相続放棄の手続きをお願いできますか」とのことでしたので、お引き受けしました。
最初にAさんご兄弟の相続放棄手続きを家庭裁判所に申し立てました。
受理されて、その後叔父様の相続放棄を申し立て、そちらも受理されました。
相続放棄は一人済んだからもう終わり、というわけではありません(もちろん親族が自分以外誰も残っていないような場合は1人で済みますが)。
相続放棄をお考えの方、お気を付けください。
関連記事
コラム①:【相続放棄の流れと必要書類】
コラム②:【全員が相続放棄をした後は放置しても大丈夫?】
コラム③:【相続放棄には期間制限がある!】
コラム④:【相続放棄をする上での注意点】
コラム⑤:【税金は相続放棄できるの?】
コラム⑥:【法定代理人・法定相続分とは?】
相続放棄はしたから終わりというわけではなく、法律に従って次の第2順位の相続人(両親・祖父母などの直系尊属)が出てくることになるのです。
そしてその相続人も放棄したら第3順位の相続人(兄弟姉妹)が出てきます。
まさに玉突き状態(誰が相続人になるかは民法で決められています)。
「Aさんやご兄弟の皆様が相続放棄されると、お父様のご兄弟がお父様の相続人になります。
お父様に借金があったら、お父様のお兄様が相続することになります」と担当者が伝えると、Aさんはとてもびっくりされて「叔父には本当にお世話になって…、父の代わりに何かと援助してくれたり、離婚後も私たちを遊びに連れて行ってくれたりしました。叔父に迷惑をかけたくないのですがどうしたらいいでしょうか」とおっしゃるので、「叔父様に相続放棄することをお伝えください、そして、叔父様にも相続放棄するようにアドバイスしてください」とお伝えしました。
Aさんは「わかりました、すぐ叔父に伝えます」とおっしゃって帰って行かれました。
後日Aさんの叔父様からお電話が。
「Aから聞いたのですが、わたしも相続放棄の手続きをお願いできますか」とのことでしたので、お引き受けしました。
最初にAさんご兄弟の相続放棄手続きを家庭裁判所に申し立てました。
受理されて、その後叔父様の相続放棄を申し立て、そちらも受理されました。
相続放棄は一人済んだからもう終わり、というわけではありません(もちろん親族が自分以外誰も残っていないような場合は1人で済みますが)。
相続放棄をお考えの方、お気を付けください。
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