埼玉県 Y.S様
遺産整理
相続人に未成年者がいるケース①
- 項目:
- 預貯金の解約
相談内容
Sさんが事務所にいらっしゃいました。
Sさんの父がお亡くなりになったということです。
相続人はSさんの他、姉2人と既に亡くなっている弟の子供2人(ともに未成年者)の合計5人ということが戸籍から判明しています。
遺産は預貯金が約360万円あるのみで、不動産等はないとのことでした。
姉2人と亡くなった兄の妻からは「お金はいらない。」と言われているため、父の預貯金はSさんがすべて相続するという話でまとまっていました。
しかし、預貯金の解約をしようと銀行に行ったところ、銀行から「相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任をしないと手続きができません。」と言われてしまいました。
特別代理人とは何なのか、銀行さんから説明を受けてもよくわからず、手に負えないという結論に達したため、司法書士に依頼しようと来所されたそうです。
Sさんの父がお亡くなりになったということです。
相続人はSさんの他、姉2人と既に亡くなっている弟の子供2人(ともに未成年者)の合計5人ということが戸籍から判明しています。
遺産は預貯金が約360万円あるのみで、不動産等はないとのことでした。
姉2人と亡くなった兄の妻からは「お金はいらない。」と言われているため、父の預貯金はSさんがすべて相続するという話でまとまっていました。
しかし、預貯金の解約をしようと銀行に行ったところ、銀行から「相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任をしないと手続きができません。」と言われてしまいました。
特別代理人とは何なのか、銀行さんから説明を受けてもよくわからず、手に負えないという結論に達したため、司法書士に依頼しようと来所されたそうです。
サポート内容
今回は一旦法定相続分どおりに相続させた上で、子供3人分のお金をSさんに返すという解決法を提示させていただきました。
遺言がない場合に、法定相続分と違う割合で相続させるときは、法定相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
相続人の中に未成年者が複数いる場合は、家庭裁判所に申立てて特別代理人を選任してもらう必要があります。
未成年者に相続人でない親権者がいたとしても、一方の未成年者に不利にならないよう、未成年者それぞれに別の人を代理人に立てる必要があるからです。
但し、特別代理人を選任するとなると、手続きが煩雑で費用も時間もかかってしまします。
他方、法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議をする必要もなく、一方の未成年者に不利になることもないため、特別代理人を選任することも不要となります。
一旦相続した後、もらったお金をそのままSさんに渡す場合は、贈与税の検討もしなければなりません。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産額をすべて合算し、基礎控除額の110万円を引いた額に課されます。
この基礎控除額は、贈与する人ごとに110万円ではなく、もらう人1人につき合計110万円として判断されます。
今回のケースでは、法定相続分どおり相続すると、姉2人がそれぞれ90万円、未成年の子供2人がそれぞれ45万円となります。
4人が一度にSさんに贈与すると110万円を超えてしまうため、年度を分けて贈与することにより贈与税の問題はクリアできます。
以上より、一旦法定相続分どおりに相続させた上で、子供3人分のお金をSさんに返すという方法をとることにしました。
これにより、特別代理人の選任という手続きを省略することができ、煩雑な手続きや、費用と時間も省くことが可能となります。
もし、司法書士にご相談されなければ、銀行さんの言われたとおり特別代理人を選任した上で遺産分割協議をするという手順を踏むことになっていたと思われます。
銀行さんが間違っていたというわけではなく、相続の手続きには複数の選択肢があることも多いため、他に方法はないか確認するためにも、1度は司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
関連記事
コラム:【未成年者の人がいる場合の遺産分割協議】
遺言がない場合に、法定相続分と違う割合で相続させるときは、法定相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
相続人の中に未成年者が複数いる場合は、家庭裁判所に申立てて特別代理人を選任してもらう必要があります。
未成年者に相続人でない親権者がいたとしても、一方の未成年者に不利にならないよう、未成年者それぞれに別の人を代理人に立てる必要があるからです。
但し、特別代理人を選任するとなると、手続きが煩雑で費用も時間もかかってしまします。
他方、法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議をする必要もなく、一方の未成年者に不利になることもないため、特別代理人を選任することも不要となります。
一旦相続した後、もらったお金をそのままSさんに渡す場合は、贈与税の検討もしなければなりません。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産額をすべて合算し、基礎控除額の110万円を引いた額に課されます。
この基礎控除額は、贈与する人ごとに110万円ではなく、もらう人1人につき合計110万円として判断されます。
今回のケースでは、法定相続分どおり相続すると、姉2人がそれぞれ90万円、未成年の子供2人がそれぞれ45万円となります。
4人が一度にSさんに贈与すると110万円を超えてしまうため、年度を分けて贈与することにより贈与税の問題はクリアできます。
以上より、一旦法定相続分どおりに相続させた上で、子供3人分のお金をSさんに返すという方法をとることにしました。
これにより、特別代理人の選任という手続きを省略することができ、煩雑な手続きや、費用と時間も省くことが可能となります。
もし、司法書士にご相談されなければ、銀行さんの言われたとおり特別代理人を選任した上で遺産分割協議をするという手順を踏むことになっていたと思われます。
銀行さんが間違っていたというわけではなく、相続の手続きには複数の選択肢があることも多いため、他に方法はないか確認するためにも、1度は司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
関連記事
コラム:【未成年者の人がいる場合の遺産分割協議】
まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
お問い合わせ関連カテゴリ
所沢事務所(所沢駅 徒歩3分) 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
池袋事務所(池袋駅 徒歩3分) 03-6384-4530