死亡したら預金口座が凍結される?
口座凍結とは、金融機関が、口座の入出金をできないようにすることをいいます。
口座が凍結されるのはどのタイミングなのか
銀行が、口座名義人の死亡を知ったときに凍結されます。
では、金融機関はどうやって口座名義人の死亡を知るのでしょうか?
市役所に死亡届を出しても自動的に金融機関に知らせることにはなっていません。
金融機関が口座名義人の死亡を知るのは基本的に「相続人の誰かが金融機関に連絡をしたとき」です。
自分は何もしていないのに凍結されたという場合、他の相続人が銀行へ問い合わせをしたというケースが考えられます。
稀に、金融機関が新聞の訃報欄を見て死亡を知ることもあるようです。
なぜ、凍結されるのか?
金融機関が相続トラブルに巻き込まれるのを防止するためです。
万が一、銀行が預金を凍結しなかったために、相続人の誰かに勝手に預金を引き出されてしまった、などのトラブルがあった場合、後にその責任を問われる危険があります。
借入がある場合は金融機関にとっての債権保全の目的もあります。
凍結された後の手続き
預貯金の凍結を解除するためには、貯金の相続手続き(口座の解約・名義変更)が必要になります。
相続手続きは遺言書の有無により大きく異なります。
遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いが必要になります。
相続争いが勃発した場合や、相続人の中に行方不明の方がいる場合などは問題が解決するまで、口座は凍結されたままになってしまいます。
最後に
相続税がかかる場面では、10か月の期間制限があるため予め遺言公正証書の作成をしておくなど、対策をしておくことをお勧めします。
なお、預貯金が凍結された後でも、相続人が単独で預貯金の一部を払い戻すことができる「預貯金の仮払い制度」というものがありますが、別のコラムで解説しておりますので、そちらをご参照ください。
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