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埼玉県 N・H様

相続放棄

遺産や借金の有無が不明な場合に相続放棄した事例

項目:
戸籍の収集
項目:
相続放棄手続き

相談内容

「生き別れの父が亡くなったので相続放棄したい」とHさんが事務所にいらっしゃいました。
詳しくお話を伺うと、Hさんのご両親はHさんが生後半年にも満たないときに離婚しており、その後お母様は再婚し、Hさんは義理のお父様にとても大切に育てられたそうです。
しかし、そんなHさんに一月ほど前突然「あなたの父が亡くなったので相続の話し合いに応じてほしい」という連絡がありました。
Hさんの実のお父様の現在の奥様からでした。
実父が再婚していたことを知らなかったどころか、母親と離婚してから一度も会ったことのない実父の相続人に自分がなってしまうことにショックを受けたAさん。
「何とかして実父の相続に関わらないようにすることはできないものか」と相談にいらっしゃったのでした。

サポート内容

相続放棄はこのように資産や借金の多寡ではなく、相続人個人の感情が影響する場合も少なくありません。
担当者は「相続放棄してしまうと二度と相続人にはなれなくなってしまう、まだ時間はあるし、遺産や借金がどのぐらいあるかわかってからでも遅くはないのでは」とアドバイスしました。
しかしHさんの意志は固く、「母親と義理の父が私の家族であり、実父はもう関係のない人だ。相続放棄がしたい。」とおっしゃいました。
手続きとしては必要な戸籍を集め、家庭裁判所に申し立てるだけでしたので、比較的容易だったと言えると思います。
ただ、Hさんが相談にいらっしゃったのがお父様が亡くなったと知った3か月後であったなら、Hさんは相続人としてお父様の今のご家族と話し合わなければならず、つらい思いをなさったかもしれません。
もちろん複雑な家族関係でも円満に話し合いがまとまることも多々あります。
「相続放棄というのは資産だけの話ではないのだな」ということを我々に教えてくれた事件でした。
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