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埼玉県 H.M様

遺産整理

自分1人では預金解約ができなかった事例

項目:
戸籍等の収集
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続財産の調査
項目:
預貯金の解約

相談内容

Mさんが事務所にいらっしゃいました。
Mさんと奥様は再婚同士、Mさんにはお子様はいらっしゃいませんでしたが、奥様には前夫との間に二人のお子様がいらっしゃいました。
お二人とも50代後半での再婚だったため、今後のことをしっかり話し合い、納得したうえで10年前に結婚し、その後仲睦まじく暮らしていました。
しかし、二年ほど前突如奥様が倒れ懸命の看病もむなしくあっという間に亡くなってしまいました。
「いったい何が起こっているのか全くわからなかった、その頃のことは何も覚えていない」とMさんは笑って話してくださいました。
やっとの思いで奥様のお葬式を終え預貯金の解約手続きをしようと銀行に連絡したところ、「ご主人様お1人では預貯金の解約をすることはできません。」という回答が。
「いやいやそんなことないでしょう、私は夫ですよ」とMさんが言っても「できません」の一点張り。
さすがに穏やかなMさんも腹に据えかねたご様子で「私は夫なのに解約手続きできないのでしょうか」とご相談にいらしたのです。

サポート内容

亡くなったMさんの奥様の遺産は原則法律に従った割合で分けられ、もしその割合以外で分けたいのならば相続人全員の話し合いで決めなければなりません。
今回のケースではMさんと奥様のお子様の計3名が相続人となります。
「預貯金を誰が取得するか」については、奥様のお子様と話し合って決める必要があります。
Mさんは、「妻の子供たちとはときどき会うけれど、こういうお金の話はなかなか言いづらい、できたら代わりにやり取りしてほしい」とおっしゃっていたので担当者が代わりに連絡を取りました。
しかしMさんの心配をよそに奥様のお子様達は、「母は私たちのために苦労してくれた、母の選んだ人には幸せになってほしい」と全財産がMさんのものになることを快諾、即座に遺産分割書に押印、印鑑証明書を送ってくださったのです。
配偶者であっても相続人全員がそろわないと預貯金の解約ができない・・・。
「長期化することも覚悟していたのに、こんなにすぐに相続手続きする日が来るなんて」とすっきりした声でお話したのがつい昨日のことのように思い出されます。
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