東京都豊島区東池袋 S・A様
相続登記遺言遺産整理
びっくり、父の遺言書が3通もあるなんて
- 項目:
- 戸籍の収集
- 項目:
- 相続登記
相談内容
残暑が厳しいある日のこと、Aさんが事務所にご相談にお見えになりました。
先日父が亡くなりました。母はすでに他界していて兄と姉とわたしが相続人になると思います。
先日父の遺品を整理していたら遺言書が3通も出てきてしまいました。
中身を確認すると平成20年に作った遺言書①には「父の遺産は全部姉と私に相続させる」と書いてありました。
でも平成28年に作った遺言書②には「実家の土地建物は兄に相続させる」と書いてありました。
平成29年に作った遺言書③には「A銀行とB銀行の預貯金はわたしのものにする」と書いてありました。
結局どういう風に分ければいいのでしょうか。
兄も姉もわたしもほとほと困ってしまっています」
先日父が亡くなりました。母はすでに他界していて兄と姉とわたしが相続人になると思います。
先日父の遺品を整理していたら遺言書が3通も出てきてしまいました。
中身を確認すると平成20年に作った遺言書①には「父の遺産は全部姉と私に相続させる」と書いてありました。
でも平成28年に作った遺言書②には「実家の土地建物は兄に相続させる」と書いてありました。
平成29年に作った遺言書③には「A銀行とB銀行の預貯金はわたしのものにする」と書いてありました。
結局どういう風に分ければいいのでしょうか。
兄も姉もわたしもほとほと困ってしまっています」
サポート内容
遺言は何通でも書けるし内容が矛盾しなければ何通でも有効に成立します。
しかし内容が重なる場合、矛盾する場合は新しい遺言で前の遺言の内容を否定することになります。
今回のケースでは
平成20年の遺言書①では「遺産全部」を「Aさんと姉に」相続させると書いてあります。
しかし、その後に作成された平成28年の遺言書②では「実家の土地建物」は「お兄さまに」相続させると書いてあります。
すると、「実家の土地建物」に関しては、Aさんと姉が相続するという内容から「兄に相続させる」という内容に書き換えられたことになります。
さらに、その後に作成された平成29年に作った遺言書③には、「A銀行B銀行の預貯金」は「Aさんに」相続させると書いてあります。
すると、「A銀行B銀行の預貯金」に関しては、Aさんと姉が相続するという内容から「兄に相続させる」という内容に書き換えられたことになります。
以上より、ご自宅の敷地と建物はお兄様が、A銀行B銀行の預貯金はAさんに、それ以外の財産はお姉さまとAさんで半分ずつで相続することになるのです。
担当者の説明を聞き終えたAさんはなるほどという表情をされて、「兄弟で話し合って、また後日伺ってもよろしいでしょうか」と帰られました。
一週間後Aさんから「兄と姉と一緒にお邪魔してもよろしいでしょうか」とご連絡がありました。
一週間後事務所にいらっしゃったAさんとお兄様、お姉様は「実はどの1通が正しくてどれが間違ってるのかわからないってずっと悩んでいたんです。
でもこれではっきりしました、全部正しいんですね。
ぜひ父の残した遺言通りに手続きをお願いします」とおっしゃいました。
担当者は手続きに必要な戸籍を集め、資産の調査を行いました。
するとご自宅の他にセカンドハウス(軽井沢の別荘です)と5行の銀行に10口座以上の預貯金を所有してらっしゃることが判明したのです。
書類が調ったので、最初にご自宅の名義をお兄様にする登記申請を行い、続いて別荘の名義をお姉様とAさんに替える登記申請を行いました。
さらに銀行では、A銀行B銀行は全部Aさんに、それ以外の銀行はAさんとお姉様に半分ずつ返金されるよう口座解約返金手続きを行いました。
手続きが多かったため、すべて終わった時は依頼していただいた時から4ヶ月以上経っていました。
遺言書が2通以上ある場合どちらが有効かではなく、どちらも有効な場合があります。
気になったらぜひ専門家にご相談ください。
しかし内容が重なる場合、矛盾する場合は新しい遺言で前の遺言の内容を否定することになります。
今回のケースでは
平成20年の遺言書①では「遺産全部」を「Aさんと姉に」相続させると書いてあります。
しかし、その後に作成された平成28年の遺言書②では「実家の土地建物」は「お兄さまに」相続させると書いてあります。
すると、「実家の土地建物」に関しては、Aさんと姉が相続するという内容から「兄に相続させる」という内容に書き換えられたことになります。
さらに、その後に作成された平成29年に作った遺言書③には、「A銀行B銀行の預貯金」は「Aさんに」相続させると書いてあります。
すると、「A銀行B銀行の預貯金」に関しては、Aさんと姉が相続するという内容から「兄に相続させる」という内容に書き換えられたことになります。
以上より、ご自宅の敷地と建物はお兄様が、A銀行B銀行の預貯金はAさんに、それ以外の財産はお姉さまとAさんで半分ずつで相続することになるのです。
担当者の説明を聞き終えたAさんはなるほどという表情をされて、「兄弟で話し合って、また後日伺ってもよろしいでしょうか」と帰られました。
一週間後Aさんから「兄と姉と一緒にお邪魔してもよろしいでしょうか」とご連絡がありました。
一週間後事務所にいらっしゃったAさんとお兄様、お姉様は「実はどの1通が正しくてどれが間違ってるのかわからないってずっと悩んでいたんです。
でもこれではっきりしました、全部正しいんですね。
ぜひ父の残した遺言通りに手続きをお願いします」とおっしゃいました。
担当者は手続きに必要な戸籍を集め、資産の調査を行いました。
するとご自宅の他にセカンドハウス(軽井沢の別荘です)と5行の銀行に10口座以上の預貯金を所有してらっしゃることが判明したのです。
書類が調ったので、最初にご自宅の名義をお兄様にする登記申請を行い、続いて別荘の名義をお姉様とAさんに替える登記申請を行いました。
さらに銀行では、A銀行B銀行は全部Aさんに、それ以外の銀行はAさんとお姉様に半分ずつ返金されるよう口座解約返金手続きを行いました。
手続きが多かったため、すべて終わった時は依頼していただいた時から4ヶ月以上経っていました。
遺言書が2通以上ある場合どちらが有効かではなく、どちらも有効な場合があります。
気になったらぜひ専門家にご相談ください。
まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
お問い合わせ関連カテゴリ
所沢事務所(所沢駅 徒歩3分) 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
池袋事務所(池袋駅 徒歩3分) 03-6384-4530