東京都西東京市 S・S様
相続放棄
ショック!相続放棄の期限が切れてしまった?
- 項目:
- 戸籍の収集
- 項目:
- 家庭裁判所への申し立て
相談内容
半年ほど前のこと、Aさんから相続放棄について相談したい、とご予約のお電話をいただきました。
後日いらっしゃったAさんは40代後半ぐらいで、いかにも働き盛りといった風情でした。
「相続放棄についてご相談があるとか…」と、担当者がお聞きすると、Aさんは「実は義父が亡くなりまして」とおっしゃいました。
Aさんが5歳のころ、実の父が他界、その後お母様が女手一つでAさんを育ててきましたが、Aさんが高校生になったころお母様は再婚しました。
その新しい父がBさんでした。
Bさんはとても思いやりのある父親で、Aさんはとてもうれしかったそうです。
Bさんは中小企業の社長で、事業は順調そのものでしたが、ある時経営が悪化、そのまま倒産することになりました。
そのころからAさん、お母様とBさんの仲も悪くなり、結局Aさんのお母様とBさんは離婚しました。
音信不通だったBさんが亡くなったらしいといううわさがAさんとAさんのお母様の耳に入ったのは1月前のことでした。
実際にBさんが亡くなったのは1年以上前のことでしたが、AさんもAさんのお母様もBさんのお知り合いとは離婚後ほとんど付き合っていなかったので何も知らなかったのです。
BさんはAさんのお母様と離婚した後、再婚しましたが結局その方とも離婚し、借金だけが残ってしまったのでした。
「私はBとは養子縁組をしていて、Bの子供にあたります。子供だと借金を相続することになるので相続放棄したいのですが、相続放棄は亡くなってから3か月以内にしないといけないと聞きました。
わたしは相続放棄できるのでしょうか」とAさんはおっしゃいました。
後日いらっしゃったAさんは40代後半ぐらいで、いかにも働き盛りといった風情でした。
「相続放棄についてご相談があるとか…」と、担当者がお聞きすると、Aさんは「実は義父が亡くなりまして」とおっしゃいました。
Aさんが5歳のころ、実の父が他界、その後お母様が女手一つでAさんを育ててきましたが、Aさんが高校生になったころお母様は再婚しました。
その新しい父がBさんでした。
Bさんはとても思いやりのある父親で、Aさんはとてもうれしかったそうです。
Bさんは中小企業の社長で、事業は順調そのものでしたが、ある時経営が悪化、そのまま倒産することになりました。
そのころからAさん、お母様とBさんの仲も悪くなり、結局Aさんのお母様とBさんは離婚しました。
音信不通だったBさんが亡くなったらしいといううわさがAさんとAさんのお母様の耳に入ったのは1月前のことでした。
実際にBさんが亡くなったのは1年以上前のことでしたが、AさんもAさんのお母様もBさんのお知り合いとは離婚後ほとんど付き合っていなかったので何も知らなかったのです。
BさんはAさんのお母様と離婚した後、再婚しましたが結局その方とも離婚し、借金だけが残ってしまったのでした。
「私はBとは養子縁組をしていて、Bの子供にあたります。子供だと借金を相続することになるので相続放棄したいのですが、相続放棄は亡くなってから3か月以内にしないといけないと聞きました。
わたしは相続放棄できるのでしょうか」とAさんはおっしゃいました。
サポート内容
実は相続放棄は亡くなった方が亡くなったのを『知ってから』3か月以内に行えば、手続きを行うことができます。
Aさんが義父であるBさんが亡くなったのを知ったのは1月前のことでしたので、担当者はさっそくAさんの戸籍とBさんの戸籍を集めました。
またBさんのほかの相続人…つまりAさんが相続放棄して相続人じゃなくなることによって相続人に対してAさんに「Aさんが相続放棄すると相続人になる旨を伝えたほうがいいとアドバイスしました。
Aさんが相続放棄すると相続人がいなくなるわけではなく、また新しい相続人が発生します。
一番目の相続人がいなければ、次、二番目がいなければ三番目…とルールに則って決まるのです。
Aさんは不思議そうな顔をしていましたが、担当者が「Aさんが相続放棄すると他の方が相続人になりその方が借金を背負うことになるので、ご連絡しておいたほうがいい」とお話しすると、「わかりました、Bの弟とは仲がいいので伝えておきます」とおっしゃいました。
その後無事Aさんの相続放棄手続きが家庭裁判所に受け付けられました。そしてAさんの紹介により、Bさんの弟さんの相続放棄手続きについても弊所で行うことになりました。
相続人は一人いなくなっても、次の相続人が発生することがあります。
相続放棄手続きをするときは借金の状態だけでなく、「自分が放棄するとどうなるか」を考えて手続きしていただくのが賢明かと存じます。
Aさんが義父であるBさんが亡くなったのを知ったのは1月前のことでしたので、担当者はさっそくAさんの戸籍とBさんの戸籍を集めました。
またBさんのほかの相続人…つまりAさんが相続放棄して相続人じゃなくなることによって相続人に対してAさんに「Aさんが相続放棄すると相続人になる旨を伝えたほうがいいとアドバイスしました。
Aさんが相続放棄すると相続人がいなくなるわけではなく、また新しい相続人が発生します。
一番目の相続人がいなければ、次、二番目がいなければ三番目…とルールに則って決まるのです。
Aさんは不思議そうな顔をしていましたが、担当者が「Aさんが相続放棄すると他の方が相続人になりその方が借金を背負うことになるので、ご連絡しておいたほうがいい」とお話しすると、「わかりました、Bの弟とは仲がいいので伝えておきます」とおっしゃいました。
その後無事Aさんの相続放棄手続きが家庭裁判所に受け付けられました。そしてAさんの紹介により、Bさんの弟さんの相続放棄手続きについても弊所で行うことになりました。
相続人は一人いなくなっても、次の相続人が発生することがあります。
相続放棄手続きをするときは借金の状態だけでなく、「自分が放棄するとどうなるか」を考えて手続きしていただくのが賢明かと存じます。
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