K . A様
相続登記遺産整理
行方不明の相続人がいたケース②
- 項目:
- 遺産分割協議書の作成、失踪宣告の申立書作成
相談内容
両親が亡くなったので実家の名義を変更したいが20年以上前から音信不通の弟がいて、遺産分割協議が出来ずに困っている、とのご相談でした。
サポート内容
今回は、行方不明になってから7年以上経過しているので失踪宣告の手続きを進めることにしました。
Aさんは弟の行方不明者届を出していませんでしたので、急いで警察署に行って頂き、行方不明者届を提出してもらい、その受理書を「失踪を証する書類」として提出しました。
今回はAさんの家庭裁判所での聞取り調査などを経て、失踪宣告がなされました。
失踪宣告には、官報や掲示板での催告が行われますので、手続完了までは半年以上掛かります。
今回もご相談をお受けして全ての手続きが完了するまでに1年ほどの月日を要しましたが、無事、Aさんの単独相続としてご実家の名義変更手続ができました。
関連記事
コラム:【相続人に行方不明の人がいる場合の遺産分割協議】
ご相談事例:【行方不明の相続人がいたケース①】
Aさんは弟の行方不明者届を出していませんでしたので、急いで警察署に行って頂き、行方不明者届を提出してもらい、その受理書を「失踪を証する書類」として提出しました。
今回はAさんの家庭裁判所での聞取り調査などを経て、失踪宣告がなされました。
失踪宣告には、官報や掲示板での催告が行われますので、手続完了までは半年以上掛かります。
今回もご相談をお受けして全ての手続きが完了するまでに1年ほどの月日を要しましたが、無事、Aさんの単独相続としてご実家の名義変更手続ができました。
関連記事
コラム:【相続人に行方不明の人がいる場合の遺産分割協議】
ご相談事例:【行方不明の相続人がいたケース①】
まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
お問い合わせ関連カテゴリ
所沢事務所(所沢駅 徒歩3分) 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
池袋事務所(池袋駅 徒歩3分) 03-6384-4530