埼玉県 S.S様
相続登記遺産整理
行方不明の相続人がいたケース①
- 項目:
- 戸籍の収集
- 項目:
- 不在者財産管理人の選任
- 項目:
- 遺産分割協議書の作成
- 項目:
- 相続登記
相談内容
お父様が亡くなり、相続が発生しました。お母様はすでに亡くなっていたので、相続人は、子どものA・B・C3人、相続財産は自宅と預貯金でした。
私はBさんから相談を受けたのですが、Cさんが数年前から音信不通で生きているか死んでいるかも分からない状態で、遺産分割ができずに困っているとのことでした。
私はBさんから相談を受けたのですが、Cさんが数年前から音信不通で生きているか死んでいるかも分からない状態で、遺産分割ができずに困っているとのことでした。
サポート内容
このような場合に相続手続をするには、家庭裁判所に申立をして、不在者である弟さんのために財産管理をする不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割の話し合いをしなければなりません。
当事務所がサポートして、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立を行いました。
家庭裁判所への申立の結果、家庭裁判所が選んだ司法書士が不在者財産管理人に選任されました。
遺産分割に関して言えば、不在者財産管理人は、Cさんの法定相続分に相当する財産をきちんと確保することが求められます。
Cさんの法定相続分が確保された遺産分割の内容でしたので、家庭裁判所の許可も得られ、正式に遺産分割協議が成立し、それを元に無事相続手続も完了しました。
関連記事
コラム:【相続人に行方不明の人がいる場合の遺産分割協議】
ご相談事例:【行方不明の相続人がいたケース②】
当事務所がサポートして、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立を行いました。
家庭裁判所への申立の結果、家庭裁判所が選んだ司法書士が不在者財産管理人に選任されました。
遺産分割に関して言えば、不在者財産管理人は、Cさんの法定相続分に相当する財産をきちんと確保することが求められます。
Cさんの法定相続分が確保された遺産分割の内容でしたので、家庭裁判所の許可も得られ、正式に遺産分割協議が成立し、それを元に無事相続手続も完了しました。
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