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遺言書の作成

遺言書の作成

お世話になった方に遺産を残したいけど、
遺言書ってどう書くの?
公正証書と自分で作る遺言書って何が違うの?

遺言を作るうえでとても大切なのが、「有効な」遺言書を作ること。
遺言作成には法律で決まったルールがあり、ルールを守って初めて遺産を相手に残すことができます。
大切な遺産を大事な人に残すためにも一度ご相談してみませんか。

遺言書とは?遺産分割協議書とは違うの?

遺言とは亡くなった後に残ったご自身の遺産を特定の方(相続人も相続人じゃない方も全て含めて)に残すための手続きです。大まかに①自分で書いて保管する自筆証書遺言②公証役場で作成する公正証書遺言③秘密証書遺言の3つの手続きに分かれます。また遺産分割協議書は相続人の方々が決めた遺産の分け方を書面にしたもので、遺産の持ち主の意思が反映されるわけではありません。どういう遺言がお客様にふさわしいかも含めてお気軽にご相談ください。

遺言書を書くメリットって何?

生前お世話になった方に遺産を残したい。ただ「お世話をした」だけでは特別多く遺産を受け取れないのが現状です。また逆に遺産を特定の方に残したくないと思っても相続人だと遺産を受け取ることができてしまいます。そういった矛盾を解決するため、ご自身の財産をご自分の意思で分けるためにとても有効な手続きの一つです。

遺言書の作成に関する当事務所の特徴

  • 手続きに詳しくない方でも分かりやすくご案内できる豊富な経験と実績
  • 土日祝日も営業しているためお客様のご都合に合わせてた応対が可能
  • 気軽に相談しやすいアットホームかつ親しみやすい雰囲気
  • 所員が複数所属しているため手続きが迅速かつきめ細やか

遺言書の作成の料金
50,000円〜

※登録免許税や印紙税等の実費が
別途費用になります。

内容の検討 遺言の内容を決める
文案の作成 話し合いの内容に基づいて遺言書の案を作成する
公証人役場での立会 公証役場で遺言書を作る・保管
遺言の内容の実行 後日遺言どおりに遺産を分ける
司法書士に依頼すると・・・ 自分で手続きをすると・・・
①ご自身の意思に沿ったきちんとした遺言書が作れるのはもちろんのこと、遺言書の内容にしたがって遺産を分けられる ①遺言書を作るには専門知識が必要なため、せっかく書いたのに「この遺言書じゃ手続きできない」と言われてしまう危険性がある
②遺言書の管理が簡単(司法書士が預かっている) ②遺言書をどこにしまったかわからなくなってしまい、結局手続きできなくなってしまう

遺言書の作成のご対応の流れ

  1. STEP 1

    お電話又はメールでのカンタン予約

  2. STEP 2

    ご相談内容の確認、ご依頼(面談、電話又はテレビ電話、オンラインシステム利用)

  3. STEP 3

    公証人役場又は法務局での手続き

  4. STEP 4

    以上3つのステップで完了!後は安心してお任せください。 

まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)

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