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コラム

相続登記遺産整理 2021/07/04

異母兄弟の相続関係はどうなるの?

異母兄弟の相続関係

腹違いの兄弟の相続はどうなる?

腹違いの兄弟に相続権があるのでしょうか?

腹違いの兄弟とは、母親又は父親の一方が異なる兄弟のことをいいます。
相続が発生したあとになってから、初めて腹違いの兄弟の存在が発覚するケースがあります。

腹違いの兄弟にも相続権が発生します。
但し、誰が亡くなったかによって相続分の計算が異なります。
以下、①異母兄弟の父が亡くなった場合(相続人は母と兄弟)と、②異母兄弟が亡くなった場合(相続人は兄弟のみ)に分けて解説致します。

父が亡くなった場合

例えば、甲が昔、離婚した際、その前妻乙との間に幼い子どもCがいて、その後再婚して、Bが生まれたケースを見てみましょう。
この場合、亡甲の相続における法定相続人と法定相続分はどうなるでしょうか?

相関図イラスト、異母兄弟

【法定相続人】
元妻乙については既に離婚しているため、相続人とはなりません。
そのため、法定相続人は母Aと子供BCの3人となります。

【法定相続分】
この場合の法定相続分は、母Aが2分の1、BとCがそれぞれ4分の1となります。

異母兄弟であっても、子としての相続分は均等に配分されます。
亡くなった父から見れば、どちらも血のつながった自分の子であることに変わりがないからです。

法定相続人、法定相続分について詳しく知りたい方は別のコラム参照。
法定代理人・法定相続分とは?

異母兄弟が亡くなった場合(相続人は兄弟のみのケース)

例えば、甲が亡くなり、相続人が父母の双方を同じくする妹Aと、半血兄弟のBの2人のケースを見ていきましょう。
この場合、亡甲の相続における法定相続人と法定相続分はどうなるでしょうか?

相関図イラスト、異母兄弟55555555

【法定相続人】
法定相続人はAとBの2人となります。
亡甲から見て、Bは父のみを同じくする半血兄弟となりますが、Bにも相続権は生じます。
そのため、AはBと遺産分割協議し、合意を得なければなりません。

【法定相続分】
法定相続分はAが3分の2,Bが3分の1となります。

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2が法定相続分となります。(民法900条4項ただし書き後半)

今回のケースでは、亡甲から見て、Aは両親を同じくする全血兄弟、Bは父のみを同じくする半血兄弟となります。
相続割合は全血兄弟:半血兄弟=2:1となるので、法定相続分はAが3分の2,Bが3分の1となります。

【根拠条文】

(法定相続分)
民法第900条4項 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

まとめ

以上をまとめると、次のようになります。

  • 親が亡くなり、異母兄弟が共に子として第1順位の相続人となる場合
    →異母兄弟の相続分は均等に配分されます。
  • 兄弟が亡くなり、異母兄弟が共に兄弟姉妹として第3順位の相続人となる場合
    →全血兄弟:半血兄弟=2:1の割合で配分されます。

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