配偶者居住権とは?
令和2年4月から、残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されました。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で,一定の要件を充たすときに,被相続人が亡くなった後も,無償でその建物に住み続けることができる権利をいいます。
一言でいうと、所有権を、「住む権利」と「それ以外の権利」に分け、配偶者に「住む権利」だけを与えることを可能とする制度になります。
配偶者居住権のメリットとは?
所有権を、「住む権利」と「それ以外の権利」に分けるメリットとは何でしょうか?
結論から言えば、配偶者が生活費に困る事態を防止するためです。
利用すべき典型例は、遺産のうち不動産の割合が大きく、預貯金が少ないケースになります。
以下、具体例を挙げて説明いたします。
亡くなったAさんには妻と娘がいました。
相続人は妻と娘の2人ですが、仲が良くありません。
Aさんは2000万円の自宅と400万円の預金を有していました。
娘は財産の半分に相当する金額を相続することを主張しています。
何かいい解決方法はないでしょうか?
遺言がない場合、相続人全員の協議によって遺産を分けることになります。
妻と子供の法定相続分は2分の1ずつです。
しかし、不動産は金銭と違って物理的に2つに分けるわけにはいきません。
今までは、妻が自宅に住み続けたいと思った場合、妻が所有権を取得して差額分を娘に支払うことになりますが、それでは妻が生活費に困る事態が発生していました。
配偶者居住権を利用すれば所有権を「住む権利」と「それ以外の権利」に価値を分けることができます。
配偶者の「住む権利」の価値は配偶者の年齢等によって変わってきますが、仮に配偶者居住権の価値が1000万円で、その他の権利が1000万円だったとします。
その場合、妻に「住む権利」と預金200万円、娘に「それ以外の権利」と200万円を分けることが可能になります。
そうすると、妻が生活費に困る事態を回避することができるのです。
常に利用できる制度ではない!
配偶者居住権を使うための条件とは?
配偶者居住権が成立するには、以下3つの要件を満たす必要があります。
- 死亡時に、亡くなった方の所有していた建物に配偶者が住んでいたこと
- 建物が亡くなった方の単独所有、又は妻との共有であったこと
- 遺言又は遺産分割により配偶者居住権を設定したこと
上記要件を満たさない場合、例えば、死亡時に配偶者が老人ホームに入所していた場合や、建物が妻以外の人と共有状態になっていた場合には利用することができません。
最後に
以上、配偶者居住権についての説明をしてきましたが、遺された親族のことを考えるなら、総合的な広い視野に立った相続対策が不可欠となります。
配偶者居住権は選択肢の1つにすぎません。
相続のことを考えるのであれば、1度は専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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