遺留分とは?
遺留分に配慮しないとトラブルの種になる!?
遺留分とは?
遺留分とは、一定範囲の相続人が、相続に際して最低限保障されている相続財産の割合のことをいいます。
本来、自分の財産を誰にどう相続させるかを自由に決めることができ、そのために遺言書という制度があります。
しかし、たとえば遺言書に「全財産を愛人のAに相続させる」と書かれていると、残された遺族のうち生活ができなくなる方が出てくることもあります。
そこで、民法では一定範囲の相続人に対して最低限もらえる財産を保障しているのです。
遺留分が認められる相続人の範囲とは?
遺留分が認められるの相続人の範囲
- 被相続人の配偶者
- 直系卑属(子、孫、ひ孫など)
- 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)
兄弟姉妹に遺留分はありません。
その他、相続放棄した者、欠格事由に該当する者、廃除された者も遺留分の請求ができません。
※相続の欠格事由とは、被相続人を殺意をもって殺害した場合や、遺言書を偽造、破棄、隠匿したり、詐欺や脅迫で被相続人に遺言をさせたりした場合、法律上当然に相続権を失うことをいいます。
欠格事由に当たる行為をすれば、何らの手続きを踏むことなく、その行為をした時点で相続権を失います。
※相続の廃除とは、被相続人の意思によって相続の資格を奪うことをいいます。
廃除により相続権を奪うためには、家庭裁判所に申立てをして認められることが条件となります。
遺留分の計算方法について
遺留分の計算方法については民法に規定されています(民法1042条)。
- 相続人が直系尊属のみの場合
→法定相続分の3分の1 - それ以外の場合
→法定相続分の2分の1
※法定相続人、法定相続分については、別のコラムで説明しておりますので、そちらをご参照ください。
法定代理人・法定相続分について知りたい方はコチラ
遺留分の計算の具体例
【配偶者と子1人がいるケース】
子 :1/2 × 1/2 = 1/4
【子供はいないが、妻と父母は生存しているケース】
父 :1/3 × 1/2 = 1/6
母 :1/3 × 1/2 = 1/6
【生涯独身の方で両親のうち母のみ生存しているケース】
【生涯独身の方で両親がともに死亡しているケース】
この場合、兄弟姉妹は法定相続人となりますが、兄弟姉妹に遺留分はないからです。
遺留分を侵害する遺言書は有効?
遺留分を侵害する遺言書も有効となります。
例えば、「一切の財産を愛人Aに遺贈する」という内容の遺言も有効となるのです。
但し、遺留分を有する法定相続人には「遺留分侵害額請求権」という権利が発生します。
これは、自分の遺留分に相当する金銭をよこせ、と言える権利です。
なお、民法改正の施行日(令和元年7月1日)より前に死亡したことによる相続では、「遺留分相当額の金銭をよこせ」との請求する権利の他、「現物のまま返還せよ」と請求する権利も有しており、そのうちどちらかを選択することができます。
遺留分の請求できる期間は?
遺留分の請求ができる期間には期間制限があります。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間」行使しないときは、時効によって消滅します。
また、知らなかったとしても「相続開始の時より10年」を経過したときに時効によって消滅します。
最後に
以上、遺留分についての説明をしてきましたが、遺留分の対策が必要な場合かどうか、必要としてどうのような対策をすべきかについては個別のケースによって違ってくるため、1度は専門家にご相談されることをお勧め致します
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