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コラム

相続登記遺産整理 2022/02/27

遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

家庭裁判所

協議がまとまらないときに利用する手続き

相続人間で遺産分割を話し合いにより行うことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しません。
1人でも反対する人がいれば協議は不成立となります。

遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所の遺産分割調停手続きを利用して話し合いを進めることができます。
遺産分割調停は、家庭裁判所で行うものですが、相続人の話し合いによって解決を目指すものです。

遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合は、遺産分割審判に移行します。
審判では、裁判所が遺産分割の方法などについて決定することになります。

図にすると以下のようになります。

協議、審判の流れ、図_page-0001

では、遺産分割調停や遺産分割審判の手続きはどうように進むのでしょうか?
次章以降、詳しく解説いたします。

協議がまとまらない場合は「遺産分割調停」の申立て

裁判所に申立てれば、裁判所側が強制的に財産の分け方を決めてくれるものだと思われるかもしれません。
しかし調停では、裁判所はあくまで相続人の間に立って話し合いをまとめるお手伝いをするという立場に立ちます。

【遺産分割調停の進め方】

家庭裁判所に調停の申立てを行うと、約1か月後に、第1回の調停期日が開かれます。
その後は、おおよそ月1回のペースで調停期日が開かれます。

調停が開かれるのは平日のみで、土日祝日に期日が開かれることはありません。

調停期日では、当事者は交互に調停室に入ってお互いの言い分を調停委員を通じて伝えます。
当事者が直接顔を合わせることなく自分の言い分を伝えることができるようになっています。

調停を行う場所は、法廷ではなく、会議室のような小さな部屋で行われます。
テーブルを挟んで、調停委員と向かい合って話しをします。

調停委員は男女1人ずつの二人一組で構成される裁判所の非常勤職員です。
当事者は基本的に調停委員と話をすることになります。
裁判官は調停が成立するときや不成立になるときといった大事な場面で立ちあうことになっています。

【遺産分割調停の申立て】

1.管轄

原則:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
例外:相続人全員の合意があれば他の家庭裁判所でも調停はできます。

相手方が複数いる場合は、相手方のうちの誰か1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。

管轄を調べたい方はコチラ

2.当事者

遺産分割調停は一部の相続人だけで行うことはできません。
相続人全員が当事者となります。
申請書の申立人欄には、合意がとれている相続人を記載し、相手方欄には意見の対立している相続人を記載します。

調停に参加したくない場合は、相続放棄の手続きをとるか、印鑑証明書を添付した相続分譲渡証明書を家庭裁判所に提出することで調停から抜けることができます。

3.必要書類

遺産分割調停の申立てをする際、必要な書類は以下のようになります。

  1. 申立書1通及びその写しを相手方の人数分
  2. 戸籍
    被相続人の出生から死亡までの戸籍すべて
    相続人の戸籍(発行から3か月以内のもの)
    被相続人の子のうち、既に亡くなっている方がいる場合はその子の出生から死亡までの戸籍
    被相続人の子や孫、両親も死亡などによりいない場合は、両親の出生から死亡までの戸籍及び祖父母の死亡の記載のある戸籍
  3. 住民票(又は戸籍の附票)
    被相続人の住民票の除票
    相続人全員の住民票(発行から3か月以内のもの)
  4. 財産に関する資料
    不動産がある場合、登記事項証明書と固定資産税評価証明書
    預貯金がある場合、通帳の写し又は残高証明書
    その他にも財産がある場合は、その詳細が分かる資料

 

4.申立てにかかる費用

被相続人1人につき収入印紙1200円分
連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なるため、各裁判所のホームページで確認する必要があります。)
各裁判所のホームページから確認したい方はコチラ

 

調停でも解決できない場合「遺産分割審判」へ移行

調停で話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には「自動的に」審判手続きに移行されます。

遺産分割審判が始まると、月に1回程度「審判期日」が開かれます。
ここでは当事者が一堂に会して主張書面や証拠を提出したり、補足説明や意見を述べたりします。
十分に主張や資料の提出が行われたら、審判官が審判を下します。

審判では、法定相続分に基づいた遺産分割が言い渡されることが多いようです。

【調停と審判の違い】

1.話し合いか強制的な決定か

調停は調停委員が当事者の間に入って話し合いを進める手続きでしたが、審判は裁判官が一切の事情を考慮して強制的に決めます。

 

2.対象財産

調停と審判で対象となる財産が異なるものもあります。
調停では対象となるが、審判では対象とならない財産として以下のものがあります。

債務
葬儀費用
遺産整理費用

 

3.遺産分割の方法

代償分割をすることになった場合、調停では代償金の支払いを一括払いにするか分割払いにするかの選択ができますが、審判では一括払いに限られます。
一括払いができなければ換価分割により売却せざるを得なくなります。

 

4.当事者が一同に会するかどうか

調停段階では、当事者はそれぞれ別の待合室で待機していて別々に調停委員の待つ部屋へ呼ばれるので、相続人同士が互いに顔を合わせることは通常ありません。
これに対し、審判になると通常は審判官のいる部屋に当事者一同が在席して手続きが進められます。

 

【かかる期間の目安】

調停も審判も通常1回では終わりません。
期日が実施される回数は6~10回が最も多くなっています。
事案が単純で回数を重ねる実益がない場合は1~2回で終わることもあります。
これに対し、事案が複雑な場合は20回以上かかることもあります。

令和2年度の司法統計によれば、約3割強が6か月以内に終了し、約3割強が1年以内に終了し、約3割が1年以上かかるとされています。
かかる期間を平均すると、調停と審判合わせておおよそ1年かかっています。

参考:司法統計(令和元年度、令和2年度)

 

審判に不服がある場合

家庭裁判所の審判に不服がある場合、2週間以内に高等裁判所に対する「抗告」という不服の申立をすることができます。
抗告がなされると、高等裁判所は遺産分割の方法をさらに審理したうえで決定を出します。

高等裁判所の決定に不服がある場合、最高裁判所に抗告(特別抗告、許可抗告)をする制度もありますが、抗告できる理由が憲法違反や法令の解釈に関する重要問題など極めて限定されていることから、最高裁判所における実質的な判断がなされることは稀です。

 

 

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