エンディングノートと遺言書の違い
遺言書とエンディングノートって何が違うの?
エンディングノートには法的効力がない!
自筆証書遺言との違いについて
エンディングノートとは、自分の終末期や死後に、家族が様々な判断や手続きを進める際に必要な情報を書き残すためのノートのことをいいます。
自筆証書遺言書との違い4つ
- 法的効力の有無
- 法律上の形式
- 開封の時期
- 生前の介護・延命措置の希望
1. 法的効力の有無
遺言書には法的効力がありますが、エンディングノートには基本的に法的効力はないという点が決定的な違いになります。
なお、エンディングノートでも自筆証書遺言としての要件を満たす場合は法的効力を生じます。
しかし、ホームページで無料でダウンロードして作成するタイプのものや、市販のエンディングノートでは要件を満たすようにはなっていないのが通常です。
2. 法律上の形式
遺言書には法律上の決まりに従って作成する必要がありますが、エンディングノートは自由に書くことができます。
3. 開封の時期
封をされた自筆証書遺言は、事前に検認の手続きを踏む必要があるので、中身を確認するまでに時間がかかることがありますが、エンディングノートは死亡の前後を問わず確認することができます。
4. 生前の介護・延命措置の希望
遺言書には死亡後のことしか書かれないのに対し、エンディングノートは死亡後だけでなく生前のことも書くことができるため、介護や延命措置の希望を書くことができます。
自筆証書遺言 | エンディングノート | |
1. 法的効力の有無 | あり | なし |
2. 法律上の形式 | あり | なし |
3. 開封の時期 | 死亡後 | 死亡前でも可 |
4. 生前の介護・延命措置の希望 | 不可 | 可能 |
エンディングノートを作るメリットとは?
エンディングノートを作るメリットには主に3つあります。
- 相続人の負担が軽くなる。
- 自分の人生を振り返るきっかけになる
- 家族への感謝のメッセージを伝えることができる。
①相続人の負担が軽くなる。
例えば、自分の葬式を行う場所や参列してほしい方の名前や連絡先などを書いておくことで、相続人の負担を軽くすることができます。
②自分の人生を振り返るきっかけになる。
自分の現状を把握し、人生の終わりまでにすべき事項について整理することができます。
③家族への感謝のメッセージを伝えることができる。
遺言書を作成する一番のメリットは、「紛争を防止すること」にあります。
そのため、相続人間の仲が良く、遺産をどう分けるかについての話もしていて争いにならないような場合は遺言書にする必要はなく、エンディングノートでも十分ということができます。
最後に
以上のように、自分の思いを伝える手段は複数あり、それらを組み合わせることもできるため、何が自分にとって最適な手段なのか1度は専門家にご相談されることをお勧め致します。
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