相続放棄には期間制限がある!
相続放棄の手続きはいつまでにしなければならないの?
相続放棄は「知った日から」3ヵ月以内!
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ヶ月以内に、放棄する旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
相続人が妻や子供なら、通常、死亡した直後真っ先に死亡の連絡がくるため「死亡した日から」3か月以内になることが多いと思われます。
これに対し、相続人が兄弟姉妹の子供のような場合は、自分が相続人であることを後々になって知ることもあります。その場合は、たとえ知ったのが死亡から2年後であっても「実際に知った日から」3か月以内であれば相続放棄を手続きをすることができます。
3か月以上かかりそうだと事前にわかっているときは期間の延長を申し立てる。
自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月の熟慮期間内に、放棄するかどうか決められない場合、期間を延長する手続きを行うこともできます。
放棄することを決めたものの、期限までに必要書類が揃わなかったり、財産の調査に時間がかかることもあります。
そのような場合は、「相続の承認または放棄の期間の伸長」を、申立書と添付資料を添えて家庭裁判所に申し立てることができます。
期間の伸長の申立てが家庭裁判所で認められると、原則として3ヵ月間、期間が延長されます。
なお、それでも期間が不足するような場合は、再度延長の申し立てを行うことも可能です。
既に3ヶ月を経過した相続放棄は絶対にできないのか?
放棄の手続きは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ヵ月以内に行わなければなりません。
しかしながら、例外的に、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月間を超えていても認められるケースも存在します。
それは、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、相当な理由があると認められるときに限られます。
相続放棄の期間制限が過ぎてしまった理由について、裁判所では上記の基準を厳しく審査します。
最後に
相続開始のあったことを知った日から3か月以内に相続放棄の申し立てができる場合は問題ありませんが、3か月超えそうな場合や3か月を既に超えてしまった場合は1度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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