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埼玉県 H.M様

遺言

親友に財産を残すために遺言書を作成した事例

項目:
戸籍等の収集
項目:
遺言公正証書の作成

相談内容

桜が満開になったある春の日、Mさん(60代)が弊所にいらっしゃいました。
Mさんは某一般企業で働いていましたが、最近定年退職し時間ができたため今まで働いてきた財産をどうするか遺言を残すべきかどうか考えてらっしゃいました。
Mさんには一緒に暮らしていた妻がいましたが、子供には恵まれませんでした。
その妻も何年も前に亡くなってしまい、それからはひとり暮らしをしています。
兄が1人いますがその兄も亡くなっています。身内といえるのは、兄の子供2人のみですが、お兄様が亡くなってから交流が途絶えてしまいました。
Mさんは、定年前に病院の検査で異常が見つかり、入院をしたことがありました。
その際、同僚のBさんが着替えの準備や入院手続きなど、親身になって助けてくれました。
本当にありがたかったので、お返しに自分の財産はBさんにあげたいと考えている、というご相談の内容でした。

サポート内容

相続人でないBさんに財産を残す場合は、遺言公正証書を作成する際に遺贈される人(このケースではBさん)の住民票が必要になります。
そのため事前にBさんにMさんの意思を伝えて納得していただくように、とアドバイスをしました。
その結果、Bさんには快く受けてくださって、住民票を渡してくださいました。
こうして遺言書を作り、遺言の内容どおり資産を受け取る手続きをする権利もBさんに託すことができたので、Bさんの不安はなくなりました。

今回のケースのように、相続人以外の人に財産を渡したい場合、遺言書を作成しないとどうなるでしょうか?
法定相続人は亡兄の子供2人であるため、その2人で遺産分割協議をし、分配方法を決めることになります。
遺産分割協議は相続人間での分配方法を決める手続きであるため、相続人でないBさんは参加できません。
そうなると、Mさんの意思が実現できなくなってしまいます。
また、遺言は1人だけで一方的に作成することもできます(これを「自筆証書遺言」といいます)
しかし、その場合遺言書は自分だけで保管するため、自分が亡くなるまでの間に紛失してしまうというリスクがあります。
さらに、遺言書を見つけた相続人が遺言書を隠匿したり偽造するといったことも懸念されます。
そのため、遺言書を作られる場合は公証人役場にて「公正証書遺言」の形にしておくことをお勧めいたします。
公正証書遺言にしておけば、遺言書の原本は公証人役場で保管されるため紛失することはなく、相続人が遺言書を隠匿したり偽造することを防ぐことができます。
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