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埼玉県川口市 I・O様 

遺言

娘に家を残したい~遺言書の使い方~

項目:
戸籍の収集
項目:
遺言書案の作成

相談内容

3年前のさわやかに晴れた冬のこと、Aさんから「遺言書を作りたいのですが」というご相談のお電話がありました。
事務所で詳しくお話をお聞きしたいとお伝えすると、では明後日お邪魔したいということになりました。

事務所にいらっしゃったAさんは70代前半、奥様を5年前に看取られたようで、「仕事をリタイアして今は悠々自適に暮らしています」とおっしゃいました。
いったいどういうご相談なのか、と担当者が思っていると、Aさんは「わたしが遺言書を作りたいのは娘家族のためなんです」と詳しいいきさつを話してくださいました。

Aさんには奥様が二人いて先妻とは離婚、その先妻とのお子さんがBさんで、のち添えの5年前に亡くなった奥様との間のお子さんがCさんです。
しかしBさんとCさんは昔から馬が合わないそうです。
Bさんは容姿端麗成績優秀を絵に描いたみたいな優等生タイプ、対するCさんは見た目も成績もいまいちだけど愛嬌があって人に好かれるタイプ。
またBさんはAさんとCさんの母である後妻さんとも折り合いが悪く、父であるAさんが大病した時も義理の母が亡くなったときも知らん顔で、その代わりにAさんと奥様の面倒を見てきたのがCさんとそのご主人でした。
そのCさんが今病に倒れ、余命いくばくもない状態だといいます。

「わたしが倒れた時、Cは『近くに住んだほうが面倒が見やすい』というので、わたしの敷地にCの夫が家を建てたんです。
もっともBはそれが気に入らなかったらしくものすごい剣幕で怒っていましたが…。
ちょっと調べてみたのですが、わたしが死んだらわたしの相続人は子どもであるBとCですよね。
もしCの家の敷地をBが渡さない、関係ない人間は出ていけと言い出したら、Cの家族は住むところがなくなってしまうかもしれませんよね?
Bは頭がいいので、そういうことにはとても詳しいですし、そんなBが黙っているとはとても思えません。
わたしのほうが先に死ぬと思っていたのに、Cのほうが先に亡くなってしまいそうで…。
Cにはいろいろ迷惑をかけたので最後に父としてCの家族を守ってやりたいのですが、どうしたらよろしいでしょうか」とおっしゃいました。

サポート内容

担当者は、Aさんのおっしゃるとおり遺言書を作ることをおすすめしました。
それもBさんに内緒で事務処理ができる『公正証書遺言』で作成することを。

そしてAさんにCさんやCさんのご家族に残したい財産について質問しました。
するとAさんは「C家族が住んでいる敷地だけは何としても残したいけど、他の財産は…。Bも大切な子供なのでね」と悲しそうにおっしゃいました。
担当者は「では、Cさんご家族が住んでいる土地をCさんに相続、もしAさんが亡くなる前に亡くなっていたらCさんのご主人とお孫さんに残すということでよろしいでしょうか」とお聞きすると、Aさんははっとされ「Cがわたしより先に死ぬってずっと思っていたけどわたしのほうが先に死ぬ場合もあるわけですよね?」とおっしゃって、つづけて「内容を考えたいので、Cの家族と相談してもよろしいでしょうか」とおっしゃいました。
担当者はもちろん、とお答えしてその日の打ち合わせは終わりました。

後日「遺言書の内容が決まりました」とAさんからお電話がありました。
「『Cに相続、Cがわたしより先に死んだら孫に相続』ということで決まりました」とAさん。
担当者はさっそく戸籍を集めて相続人を特定、対象物件の土地の資料を集め、遺言書案を作成し公証役場に送りました。
遺言を作る日、Aさんはとても緊張された様子で公証役場にいらっしゃいました。
「生まれて初めてなのでドキドキします」とおっしゃるので、
大丈夫です、それでいいんですと担当者。
一時間後無事に遺言ができあがり、Aさんはとてもほっとした表情で「ありがとうございました、これで少し安心しました」とご自宅に帰って行かれました。

遺言は使い方次第、ご自分の資産をどう守りたいか誰に残したいのか、受け身ではなくて主体的に考えて話し合うことはとても大切です。
皆様もご家族や親族の方と話し合ってみてはいかがでしょうか。



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