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埼玉県大宮市 Y.H様

遺言

自筆証書遺言書保管制度を利用した事例

項目:
戸籍収集
項目:
自筆証書遺言の作成

相談内容

「自分が死んだときに、生き別れた娘に確実に相続されるようにしたい!」

Hさんは30年程前に離婚されています。
娘がいましたが、妻が親権者として引き取る旨の合意がなされていました。
妻と別れてから30年間、妻にも娘にも1度も会うことはありませんでした。

Hさんは今年で75歳を迎え、将来いつ自分が死亡するかわからないため、遺言書を作成しておきたいと考えたそうです。

「娘とは30年間、1度も会っていないが、財産は娘にすべて残したい。確実に娘に残せるような手段を取りたい。できればこれを機に娘と連絡をとりたい。」
というのがHさんの希望でした。

サポート内容

当事務所としては、まず公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度の2つの制度をご紹介しました。

そして、自筆証書遺言書保管制度に死後通知という仕組みがあることをお伝えしたところ、「そんな制度があったんですね。これなら悩みのほとんどが解決されます!」と利用されることを即決されました。

Hさんの一番の不安は、自分の死後、死亡した事実が確実に娘に伝わるかどうかにあったようです。
第三者を遺言執行者として指定したとしても、死亡した事実を知らせて、遺言の内容を実行してくれるかどうかは100%とは言い切れません。
自分が死亡した後、第三者を介さず、法務局から娘に死亡した旨が通知されるなら安心だと判断されたようです。


自筆証書遺言書保管制度は令和2年7月からスタートしたばかりの制度です。
今までにはなかった仕組みがあります。
しかし、まだまだ知らない方がすごく多いと感じています。

もし、自分が亡くなったときのために対策を立てようと考えたのなら、1度は司法書士にご相談してみることをお勧め致します。


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コラム:【自筆証書遺言書保管制度とは?】

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