東京都豊島区東池袋 U・W様
遺言
遺贈と相続の違い
- 項目:
- 遺言書案の作成
- 項目:
- 資産調査
相談内容
桜が散り始めた4月のこと、Aさんから「遺言書を作りたいのでご相談したい」というお電話がありました。
Aさんは、以前お父様が亡くなった時の相続手続きを依頼してくださったことがあり、その時「遺言書を作りたいと思っているので、今度ご連絡します」とおっしゃっていたのです。
「内容が決まったので事務所に伺いたい」とのことでした。
久しぶりにお会いしたAさんはとてもすっきりした顔をされていて、「お元気そうで安心しました」と担当者はお伝えしました。
「父の相続の時は本当に大変でした。その節はありがとうございました」とAさん。
「遺言書を作りたいということですが詳しいお話をお聞きしてもよろしいでしょうか」とお聞きすると、Aさんは「わたしには20年ちかく一緒に暮らしている内縁の妻のBがおりまして。ご存じだと思いますが、わたしと兄と妹は仲が悪く、このままわたしが死んだら財産は全部兄弟のものになってしまいます。結婚も考えたのですがなかなか難しくて。せめて彼女に財産を残せればと思っているのです」とおっしゃいました。
「彼女も賛成してくれていますし、お互い60歳を過ぎましたがまだ健康ですので今のうちに作っておこうと」とのことでした。
Aさんは、以前お父様が亡くなった時の相続手続きを依頼してくださったことがあり、その時「遺言書を作りたいと思っているので、今度ご連絡します」とおっしゃっていたのです。
「内容が決まったので事務所に伺いたい」とのことでした。
久しぶりにお会いしたAさんはとてもすっきりした顔をされていて、「お元気そうで安心しました」と担当者はお伝えしました。
「父の相続の時は本当に大変でした。その節はありがとうございました」とAさん。
「遺言書を作りたいということですが詳しいお話をお聞きしてもよろしいでしょうか」とお聞きすると、Aさんは「わたしには20年ちかく一緒に暮らしている内縁の妻のBがおりまして。ご存じだと思いますが、わたしと兄と妹は仲が悪く、このままわたしが死んだら財産は全部兄弟のものになってしまいます。結婚も考えたのですがなかなか難しくて。せめて彼女に財産を残せればと思っているのです」とおっしゃいました。
「彼女も賛成してくれていますし、お互い60歳を過ぎましたがまだ健康ですので今のうちに作っておこうと」とのことでした。
サポート内容
遺言書を作るには①どなたに②何の財産を残したいか、を決めるのが大切です。
また相続税などの税金についても考える必要があります。
気になる方は税理士に相談されるのがいいでしょう。
何より『相続』になるのか『遺贈』になるのか…。
法律では『相続』と『遺贈』は似て非なるものとしてきっちり分けて決められています。
『相続』というのは誰が相続人になるのか法律で決められています。
いわゆる親が亡くなった場合の子供ですとか、配偶者が亡くなった場合の妻…、いわゆる『法定相続人』と呼べるものです。
そして法律で定まっている『法定相続人』以外に財産を残すのが『遺贈』。
『遺贈』は人間はもちろん法人に対しても遺産を残すことができます。
名義変更の税金は『相続』だと0.4%、『遺贈』だと2%、『相続』だと名義人になる人だけで手続きできるのに、『遺贈』だとと名義を受ける人と相続人の二当事者で手続きしなければならず、だいぶ違います。
担当者はAさんにこのことをお伝えし、Bさんが納得してくださっているのかお聞きしました。
するとAさんは「Bはわたしよりそういったことに詳しいので、『大丈夫』と言っていました」とおっしゃいました。
Aさんと話し合い、今回は公証役場で遺言書を作る=公正証書遺言を作成することに決定しました。
遺言書案をAさんに確認していただき納得していただいてから一ヶ月後、担当者とAさんは公証役場で無事手続きを終えることができました。
関連記事
コラム①:【法定代理人・法定相続分とは?】
コラム②:【遺留分とは?】
コラム③:【遺言でできること、できないこと】
コラム④:【自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言との比較】
また相続税などの税金についても考える必要があります。
気になる方は税理士に相談されるのがいいでしょう。
何より『相続』になるのか『遺贈』になるのか…。
法律では『相続』と『遺贈』は似て非なるものとしてきっちり分けて決められています。
『相続』というのは誰が相続人になるのか法律で決められています。
いわゆる親が亡くなった場合の子供ですとか、配偶者が亡くなった場合の妻…、いわゆる『法定相続人』と呼べるものです。
そして法律で定まっている『法定相続人』以外に財産を残すのが『遺贈』。
『遺贈』は人間はもちろん法人に対しても遺産を残すことができます。
名義変更の税金は『相続』だと0.4%、『遺贈』だと2%、『相続』だと名義人になる人だけで手続きできるのに、『遺贈』だとと名義を受ける人と相続人の二当事者で手続きしなければならず、だいぶ違います。
担当者はAさんにこのことをお伝えし、Bさんが納得してくださっているのかお聞きしました。
するとAさんは「Bはわたしよりそういったことに詳しいので、『大丈夫』と言っていました」とおっしゃいました。
Aさんと話し合い、今回は公証役場で遺言書を作る=公正証書遺言を作成することに決定しました。
遺言書案をAさんに確認していただき納得していただいてから一ヶ月後、担当者とAさんは公証役場で無事手続きを終えることができました。
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