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埼玉県 N.H様

遺言

遺言者の意思能力が問題になった事例

項目:
戸籍等の収集
項目:
公正証書遺言の作成

相談内容

「母が遺言書を書きたいと言っているんです」
Hさんがそういって事務所にいらしたのはある秋のことでした。

Hさんのお母様は80代、ちょっと前まではお友達とバスツアーに行くぐらい元気だったのに、ある日骨折してしまい、それから度々「お母さんが死んだらこの家はお前のものでいいけれど、それ以外の財産はみんなで仲良く分けるように」と言われるようになったとAさんは話してくださいました。

Hさんはご長男、ご実家を継いでお母様と奥様、お子様2人の5人暮らし、他にもお姉様、弟さん、妹さんがいらして一緒にしょっちゅう遊びに行くなどみなさんとても仲がいい。

Hさんご家族にお母様の面倒をを見てもらっていることにとても感謝しており、お母様の遺言書作成には大賛成だということでした。

サポート内容

ご高齢の方が遺言書を作るにあたって専門家が注意することのひとつが、『意思能力の有無』です。

公証人は遺言を作る人間(遺言者)が本心から遺言書を作りたいと言っているのかどうか、本当にその内容でいいと思っているかどうかをとても重視します。
ご高齢の方の場合ですと、耳が遠くなったり足腰が弱ったり・・・、といった加齢による影響がどうしても意思能力と結びつきやすい。

Hさんのお母様は80代と高齢ながらしっかりしており、ご家族の方が「母は骨折してからだいぶ元気がなくなった」というのが信じられないくらいでした。
ただ、そんなお母様でも公証人の前では緊張するのかもじもじしてしまって公証人からの質問に上手に答えられず・・・、「仕切り直しで」と言われてしまったのが何とも悔しく情けない思い出になっております。

その後、お母様と何度もやり取りをしたところ、やはり公証人の前でうまくしゃべれなかっただけで、受け答えがはっきりしていたため、意思能力に問題はないと確信を持つに至りました。
そこで、公証人にその旨を説明し、再度公証人役場に伺ったことろ、遺言書を作ることができました。

遺言書はその人の意思そのもの、依頼者の意思を主張する側も、聞いて受け取る側もどちらにも責任が生じます。
そしてもちろん作り手にも。
遺言を残すということはそれぐらい重いことでもあります。
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