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埼玉県ふじみ野市 Y・M様

遺言

遺言書を作る場合の注意…共働き子供なしの場合

項目:
戸籍の収集
項目:
遺言書の作成

相談内容

だんだん秋めいてきたとある日、Aさんは「遺産を全部夫に残したいのです」と事務所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんはご主人と二人暮らし、もうすぐ結婚して15年になります。
もともとご両親と折り合いが悪く、ご結婚してからそれは顕著になってしまいました。

「私の相続人になるのは夫と両親ですよね?お恥ずかしい話なのですが、父と母に遺産を残したくなくて…、そうなると遺言書を書くしかないと思いました。お願いできますでしょうか」とのことでした。

サポート内容

担当者はAさんに「Aさんより先にご主人が亡くなった場合についてはご主人とお話ししていますか」とお聞きしました。
ご主人が先に亡くなると、相続人はAさんとご主人のご両親になるからです(つまりAさんの逆ですね)。

また担当者は「ご両親が相続人だと遺留分(相続人が子供と親の場合、法律で一定の遺産を相続できることになっているのです)を請求される恐れがあるので、ご主人に100%相続させられるとは限りませんが、そちらもよろしいでしょうか」とお聞きしました。
するとAさんは「主人も私に全部遺産を残したいと言っています」とおっしゃいました。

後日担当者はご主人にお会いし、改めてAさんとご主人から遺言書作成のご依頼をお受けました。
まず担当者はAさんとご主人の相続人を特定するため戸籍集めから始めました。
同時にAさんとご主人が持っている不動産を特定するため、法務局でご夫婦名義のマンションの登記簿謄本を、市役所で名寄帳(住んでいる市区町村でその方がどういう物件を持っているか調べることができる書類です)を取得、また銀行口座を確認するため、お二人の預金通帳を見せていただきました。

公証役場で遺言を作るべく、事前に公証人の先生と内容について打ち合わせし、同時にお二人に遺言書の内容について確認していただいたところ、「これでいいよね」と、納得していただくことができました。
公正証書で遺言を作るのには証人が二人必要なのですが、担当者と事務所の所員一人がそれぞれAさんご夫婦の証人となりました。

ご依頼を受けてちょうど一月たったのある日、午前中にご主人が、午後にAさんがそれぞれ公証役場で遺言を作りました。

遺言書を作り終えたAさんご夫妻がほっとした表情をされたので、つられて担当者もほっとした表情をしてしまい、Aさんご夫妻から「先生も緊張するのですね」とからかわれてしまったと担当者は話していました。


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