東京都豊島区西池袋 E・A様
遺言
遺言を作る心得~財産編~
- 項目:
- 戸籍収集
- 項目:
- 遺言書の内容の確認
相談内容
2、3ヶ月ほど前、Aさんから「遺言書を作りたいのですが」というご相談を受けました。
事務所で詳しくお話をお聞きすると、Aさんにはお子さんが4人、奥様は5年ほど前に亡くなっています。
「実は長女と次女の2人は30年前に家が嫌だと言って出て行ってしまったきりでして。
亡くなった家内とは連絡を取り合っていたらしく今どこに住んでいるのかは一応わかっています。
長男と三女が二人に代わって家の商売を継いでくれていて、いろいろ大変なときもありましたが何とかしのいで今はうまくやってくれています」と、そこでAさんは少し困った顔をされました。
しかし言わないとという表情で「ご相談というのは、わたしの遺産を全部長男と三女に相続させたいと思っているのです。
長女と次女には家内を通してずいぶん援助してきましたが長男と三女には何もしてあげたことがなくて。
せめてわたしの遺産だけでも二人に残したいのです」とおっしゃいました。
Aさんは「二人が困らないようにと思っていろいろインターネットとかを調べて自分で遺言書を書いてみたのですがいかがでしょうか」そういってご自分の書いた遺言書を見せてくださいました。
そこには「私の持っている下記の財産はすべて長男Cと三女Dに相続させる。記 土地~、建物~、○○銀行預貯金、△△銀行預貯金」とありました。
事務所で詳しくお話をお聞きすると、Aさんにはお子さんが4人、奥様は5年ほど前に亡くなっています。
「実は長女と次女の2人は30年前に家が嫌だと言って出て行ってしまったきりでして。
亡くなった家内とは連絡を取り合っていたらしく今どこに住んでいるのかは一応わかっています。
長男と三女が二人に代わって家の商売を継いでくれていて、いろいろ大変なときもありましたが何とかしのいで今はうまくやってくれています」と、そこでAさんは少し困った顔をされました。
しかし言わないとという表情で「ご相談というのは、わたしの遺産を全部長男と三女に相続させたいと思っているのです。
長女と次女には家内を通してずいぶん援助してきましたが長男と三女には何もしてあげたことがなくて。
せめてわたしの遺産だけでも二人に残したいのです」とおっしゃいました。
Aさんは「二人が困らないようにと思っていろいろインターネットとかを調べて自分で遺言書を書いてみたのですがいかがでしょうか」そういってご自分の書いた遺言書を見せてくださいました。
そこには「私の持っている下記の財産はすべて長男Cと三女Dに相続させる。記 土地~、建物~、○○銀行預貯金、△△銀行預貯金」とありました。
サポート内容
遺言を作ったからといって将来資産が変わらないかというとそんなこともちろんありません。
当然種類が量が増えたり減ったりするでしょう。
遺言を作った時と遺言の効力が発生する時=遺言を作った方が亡くなった時とで財産の内容が変わっているかもしれない、ということを見越して遺言書を作るのがベストです。
例えば甲さんがお子さんの一人である乙さんに財産全部を残したいとしましょう。
甲さんは乙さんのために遺言書を作り、今持っている財産を具体的に全部載せて10年後亡くなってしまいました。
その時に甲さんの財産が増えていて遺言書に載っている財産と違っていたら…、その財産は遺言からはみ出てしまった財産、つまり、相続人全員でどうするか決めることができる財産ということになります。
これでは甲さんの思っていたことと全然違う結果になってしまいます。
そこで担当者は細かく財産を載せるだけではなく、『その他一切の財産』という言葉を入れて作るように、とAさんにアドバイスしました。
また『CとDに相続させる』という文章だけだと割合がわからないので、割合も記載したほうがいいとお伝えしました。
Aさんは「二人に相続させると書けば、当然半分ずつ相続できるものだと思っていたのですが、違うのですね」とおっしゃいました。
後日Aさんは作り直した遺言書を持って事務所にいらっしゃいました。
これなら大丈夫と思った担当者はAさんに「では早速正式なものを作って、法務局に持っていきましょう」とお話ししました。
そのあと無事に法務局で遺言を保管してもらい、Aさんのご依頼は完了しました。
「これで安心して眠れます」とおっしゃっていたのが印象的でした。
当然種類が量が増えたり減ったりするでしょう。
遺言を作った時と遺言の効力が発生する時=遺言を作った方が亡くなった時とで財産の内容が変わっているかもしれない、ということを見越して遺言書を作るのがベストです。
例えば甲さんがお子さんの一人である乙さんに財産全部を残したいとしましょう。
甲さんは乙さんのために遺言書を作り、今持っている財産を具体的に全部載せて10年後亡くなってしまいました。
その時に甲さんの財産が増えていて遺言書に載っている財産と違っていたら…、その財産は遺言からはみ出てしまった財産、つまり、相続人全員でどうするか決めることができる財産ということになります。
これでは甲さんの思っていたことと全然違う結果になってしまいます。
そこで担当者は細かく財産を載せるだけではなく、『その他一切の財産』という言葉を入れて作るように、とAさんにアドバイスしました。
また『CとDに相続させる』という文章だけだと割合がわからないので、割合も記載したほうがいいとお伝えしました。
Aさんは「二人に相続させると書けば、当然半分ずつ相続できるものだと思っていたのですが、違うのですね」とおっしゃいました。
後日Aさんは作り直した遺言書を持って事務所にいらっしゃいました。
これなら大丈夫と思った担当者はAさんに「では早速正式なものを作って、法務局に持っていきましょう」とお話ししました。
そのあと無事に法務局で遺言を保管してもらい、Aさんのご依頼は完了しました。
「これで安心して眠れます」とおっしゃっていたのが印象的でした。
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