豊島区要町 N・H様
遺言
母の財産に口を出す義兄
- 項目:
- 戸籍の収集
- 項目:
- 名寄帳の取得
- 項目:
- 遺言書案の作成
相談内容
「おふくろが遺言を作りたいと言っている」というお電話があったのは4年ほど前の冬のことでした。
「くわしくお話をお聞きしたいので、一度事務所にいらしてくださいますか」と担当者がお聞きすると、「おふくろは今体調が優れないので私だけでいいですか」とのお返事。
もちろんとお答えして一週間後にAさんは事務所にいらっしゃいました。
Aさんは40代後半ぐらいの男性で、「甲さんから御社を紹介していただきまして」とおっしゃって、どうして今回遺言書を作りたいのか、いきさつを説明してくださいました。
Aさんのお母様は、早くにご主人(つまりAさんのお父様ですね)を亡くし、女手一つでAさんと姉のBさんを育ててきました。
とはいえ、Aさんのお父様は地元で有名な資産家で、またAさんのお母様も裕福な家庭のご出身で、未亡人になってもお金に困ることはなかったそうです。
そうこうしている間に姉のBさんが結婚、一男一女に恵まれました。
AさんもAさんのお母様も姉のBさんのお子さんがかわいくてしかたなくて、何かとご飯をごちそうしたり、遊びに連れて行ったりしていたそうです。
姉のBさんのご主人との関係も良好そのものでした。
しかし、姉のBさんが亡くなったころからBさんのご主人とAさん、Aさんのお母様との関係の雲行きがあやしくなってきました。
姉のBさんのご主人は何かとAさんのお母様の資産について口を出すようになってきたのです。
また二人のお子さんにも会わせてくれなくなりました。
「このまま私が死んでしまったら、Aと孫二人が相続することになるわよね…、二人ともまだ学生と未成年で若いから父親が財産を管理することになるわよね、孫はかわいいけどあの人(Bさんのご主人)が結局財産を使うのかと思うと悔しい、どうしたものかしらね」とAさんとお母様で話し合っていた時に『遺産を全部Aさんに相続させる』という遺言を書けばいいのでは?ということになったのでした。
「くわしくお話をお聞きしたいので、一度事務所にいらしてくださいますか」と担当者がお聞きすると、「おふくろは今体調が優れないので私だけでいいですか」とのお返事。
もちろんとお答えして一週間後にAさんは事務所にいらっしゃいました。
Aさんは40代後半ぐらいの男性で、「甲さんから御社を紹介していただきまして」とおっしゃって、どうして今回遺言書を作りたいのか、いきさつを説明してくださいました。
Aさんのお母様は、早くにご主人(つまりAさんのお父様ですね)を亡くし、女手一つでAさんと姉のBさんを育ててきました。
とはいえ、Aさんのお父様は地元で有名な資産家で、またAさんのお母様も裕福な家庭のご出身で、未亡人になってもお金に困ることはなかったそうです。
そうこうしている間に姉のBさんが結婚、一男一女に恵まれました。
AさんもAさんのお母様も姉のBさんのお子さんがかわいくてしかたなくて、何かとご飯をごちそうしたり、遊びに連れて行ったりしていたそうです。
姉のBさんのご主人との関係も良好そのものでした。
しかし、姉のBさんが亡くなったころからBさんのご主人とAさん、Aさんのお母様との関係の雲行きがあやしくなってきました。
姉のBさんのご主人は何かとAさんのお母様の資産について口を出すようになってきたのです。
また二人のお子さんにも会わせてくれなくなりました。
「このまま私が死んでしまったら、Aと孫二人が相続することになるわよね…、二人ともまだ学生と未成年で若いから父親が財産を管理することになるわよね、孫はかわいいけどあの人(Bさんのご主人)が結局財産を使うのかと思うと悔しい、どうしたものかしらね」とAさんとお母様で話し合っていた時に『遺産を全部Aさんに相続させる』という遺言を書けばいいのでは?ということになったのでした。
サポート内容
担当者はまずAさんのお母様のご様子について質問しました。
遺言を作るには『遺言能力』が必要です。
『遺言能力』…、わかるようなわからないような単語ですね(笑)。
要は、①自分の作りたい遺言の内容がわかる理解力
②本心から遺言を作りたいという意思(遺言を作る時までずっと作りたいと思い続けていることが必要)と言えるでしょう。
どちらが欠けていてもだめ、両方揃って『遺言能力』と言えます。
担当者はAさんのお母様にその『遺言能力』があるかどうか知りたかったのです。
Aさんは「もともとおふくろは持病があって、体調がいいときとあまりよくないときがあるのですが、基本的に自分のことは自分でやりますし、遺言の内容を確認したり実際に遺言を作ることは問題なくできます」とおっしゃったので、担当者のやることが決まりました。
担当者はいつもどおり戸籍を集め、相続人の確認、区役所から書類を取り寄せ資産を調査しました。
またAさんにご協力をお願いし、Aさんのお母様の預貯金や株式などの財産の資料もお預かりしました。
遺言書案が出来上がったので、AさんとAさんのお母様に確認していただくと、「これでお願いします」とのお返事が。
早速公証役場に予約の電話をし、無事遺言を作ることができました。
遺言を作るかどうか悩んでいる方、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
関連記事
コラム:【公正証書遺言書作成の流れと必要書類】
コラム:【遺言でできること、できないこと】
コラム:【遺留分とは?】
遺言を作るには『遺言能力』が必要です。
『遺言能力』…、わかるようなわからないような単語ですね(笑)。
要は、①自分の作りたい遺言の内容がわかる理解力
②本心から遺言を作りたいという意思(遺言を作る時までずっと作りたいと思い続けていることが必要)と言えるでしょう。
どちらが欠けていてもだめ、両方揃って『遺言能力』と言えます。
担当者はAさんのお母様にその『遺言能力』があるかどうか知りたかったのです。
Aさんは「もともとおふくろは持病があって、体調がいいときとあまりよくないときがあるのですが、基本的に自分のことは自分でやりますし、遺言の内容を確認したり実際に遺言を作ることは問題なくできます」とおっしゃったので、担当者のやることが決まりました。
担当者はいつもどおり戸籍を集め、相続人の確認、区役所から書類を取り寄せ資産を調査しました。
またAさんにご協力をお願いし、Aさんのお母様の預貯金や株式などの財産の資料もお預かりしました。
遺言書案が出来上がったので、AさんとAさんのお母様に確認していただくと、「これでお願いします」とのお返事が。
早速公証役場に予約の電話をし、無事遺言を作ることができました。
遺言を作るかどうか悩んでいる方、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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