東京都 M.S様
家族信託
認知症対策として家族信託を利用した事例
- 項目:
- 家族信託契約書の作成
- 項目:
- 信託登記
相談内容
Sさんが事務所にいらっしゃいました。
Sさんには83歳になるお母様がいらっしゃいますが、最近、急に物忘れが激しくなったためご家族と相談し施設に入所してもらうことにしたのです。
今後、お母様が自宅に戻らないのならば、売却してお母様の相続対策をしたいと考えているとのことでした。
Sさんのお母様の自宅は、登記上、お母様名義となっています。
お母様の認知症が進んでしまうと自宅の売却ができなくなると聞いたためどうすればいいか、というご相談です。
Sさんには83歳になるお母様がいらっしゃいますが、最近、急に物忘れが激しくなったためご家族と相談し施設に入所してもらうことにしたのです。
今後、お母様が自宅に戻らないのならば、売却してお母様の相続対策をしたいと考えているとのことでした。
Sさんのお母様の自宅は、登記上、お母様名義となっています。
お母様の認知症が進んでしまうと自宅の売却ができなくなると聞いたためどうすればいいか、というご相談です。
サポート内容
Sさんの母が、判断能力のあるうちに家族信託をすることで解決することができます。
内容は、「自宅が空き家になったら売却してください」というものです。
自宅の名義は形式的にはSさんに移しておきますが、売却したら代金は母が受け取れるようにしておきます。
Sさんの母が施設に入って、自宅を売却する際、売買契約書にサインするのはSさんです。
実際、Sさんの母が施設に入った後、Sさんが自宅の売却の手続きをすることができました。
今回のケースで、何も対策をしていないとどうなるでしょうか?
将来Sさんの母が認知症になってしまうと、施設に入ってから実家を売却するのが困難になってしまします。
なぜなら、判断能力のない人が押したハンコは無効になるからです。
では、成年後見制度を利用した場合はどうなるでしょうか?
成年後見人とは、認知症などで、判断能力を欠く状態になった後、本人の代わりに契約書などの書類にハンコを押す人のことをいいます。
ただ、成年後見人でも自宅を売却するのは難しいのです。
成年後見人が本人の自宅を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。
この許可には「自宅をどうしても売却しなければいけない理由」が必要となるのです。
自宅を売却しなければ施設の費用が払えないとか、老朽化が激しくすぐに取壊さないと周囲に危険が及ぶなどの理由です。
では、任意後見制度を利用した場合はどうなるでしょうか?
任意後見とは、本人が認知症になる前に、認知症になったときのために予め後見人を自分で決めておくことができる制度のことをいいます。
しかし、任意後見では任意後見監督人がつきます。
任意後見監督人は通常専門家が選任される上、成年後見と同じような基準で判断するため、成年後見と同様に自宅の売却が困難という問題が残ってしまうのです。
家族信託を利用すれば、以上のような問題を解決することができます。
内容は、「自宅が空き家になったら売却してください」というものです。
自宅の名義は形式的にはSさんに移しておきますが、売却したら代金は母が受け取れるようにしておきます。
Sさんの母が施設に入って、自宅を売却する際、売買契約書にサインするのはSさんです。
実際、Sさんの母が施設に入った後、Sさんが自宅の売却の手続きをすることができました。
今回のケースで、何も対策をしていないとどうなるでしょうか?
将来Sさんの母が認知症になってしまうと、施設に入ってから実家を売却するのが困難になってしまします。
なぜなら、判断能力のない人が押したハンコは無効になるからです。
では、成年後見制度を利用した場合はどうなるでしょうか?
成年後見人とは、認知症などで、判断能力を欠く状態になった後、本人の代わりに契約書などの書類にハンコを押す人のことをいいます。
ただ、成年後見人でも自宅を売却するのは難しいのです。
成年後見人が本人の自宅を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。
この許可には「自宅をどうしても売却しなければいけない理由」が必要となるのです。
自宅を売却しなければ施設の費用が払えないとか、老朽化が激しくすぐに取壊さないと周囲に危険が及ぶなどの理由です。
では、任意後見制度を利用した場合はどうなるでしょうか?
任意後見とは、本人が認知症になる前に、認知症になったときのために予め後見人を自分で決めておくことができる制度のことをいいます。
しかし、任意後見では任意後見監督人がつきます。
任意後見監督人は通常専門家が選任される上、成年後見と同じような基準で判断するため、成年後見と同様に自宅の売却が困難という問題が残ってしまうのです。
家族信託を利用すれば、以上のような問題を解決することができます。
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