埼玉県 T.H様
家族信託
障害者である子のために家族信託を利用した事例
- 項目:
- 家族信託契約書の作成
- 項目:
- 信託登記
相談内容
Hさん(70歳)が事務所にいらっしゃいました。
Hさんは既に夫を亡くしており、身内は長女B(44歳)と障害を持つ次女C(42歳)のみでした。
ずっと次女Cの世話をしてきました。
ですが、Hさんが今後認知症になったり、亡くなった後、次女の世話をどうすればいいのか、後見制度というものがあることは見知っているのですが、他には何か対策できることはないでしょうか?というご相談です。
Hさんは既に夫を亡くしており、身内は長女B(44歳)と障害を持つ次女C(42歳)のみでした。
ずっと次女Cの世話をしてきました。
ですが、Hさんが今後認知症になったり、亡くなった後、次女の世話をどうすればいいのか、後見制度というものがあることは見知っているのですが、他には何か対策できることはないでしょうか?というご相談です。
サポート内容
Hさんの母が、判断能力のあるうちに家族信託をすることで解決することができます。
長女を受託者として不動産を管理させ、Hさんが認知症になったり、亡くなった場合は不動産を賃貸物件として活用し、家賃収入を次女Cに入ってくるようにしました。
このとき障害を持つ次女Cに入ってくるお金を利用し、施設へお金を支払えば次女Cの生活は守れるようになります。
では、次女Cが成年後見制度を利用した場合はどうなるでしょうか?
成年後見人がいれば、財産管理や身の回りを世話してくれます。
しかし、今回のケースではお金の問題が大きく立ちはだかります。
成年後見人には通常、司法書士などの専門家が選任されることになります(2019年の統計では約7割)。
専門家が後見人になった場合、毎月3~5万円程度の報酬額が発生します。
もし、報酬額が3万円で、次女が今後30年生きると仮定した場合、報酬額の合計は3万円×360か月=1080万円かかる計算になります。
成年後見人が付いた場合、高額な報酬によって急速にお金が減っていくことになってしまうのです。
この問題を解決できるのが家族信託です。
いつまでも親が健在なわけではなく、明日にも大病の発症や事故などによって子供の面倒を見られなくなるリスクがあります。
障害者の子供をもつ場合は家族信託を検討することをお勧めいたします。
長女を受託者として不動産を管理させ、Hさんが認知症になったり、亡くなった場合は不動産を賃貸物件として活用し、家賃収入を次女Cに入ってくるようにしました。
このとき障害を持つ次女Cに入ってくるお金を利用し、施設へお金を支払えば次女Cの生活は守れるようになります。
では、次女Cが成年後見制度を利用した場合はどうなるでしょうか?
成年後見人がいれば、財産管理や身の回りを世話してくれます。
しかし、今回のケースではお金の問題が大きく立ちはだかります。
成年後見人には通常、司法書士などの専門家が選任されることになります(2019年の統計では約7割)。
専門家が後見人になった場合、毎月3~5万円程度の報酬額が発生します。
もし、報酬額が3万円で、次女が今後30年生きると仮定した場合、報酬額の合計は3万円×360か月=1080万円かかる計算になります。
成年後見人が付いた場合、高額な報酬によって急速にお金が減っていくことになってしまうのです。
この問題を解決できるのが家族信託です。
いつまでも親が健在なわけではなく、明日にも大病の発症や事故などによって子供の面倒を見られなくなるリスクがあります。
障害者の子供をもつ場合は家族信託を検討することをお勧めいたします。
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