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埼玉県 T.A様

遺言

自分で書いた遺言書が無効になった事例

項目:
戸籍の収集
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続登記

相談内容

Aさんが事務所に来られました。
お母様が亡くなり、無事お葬式を済ませご実家でお母様のものを片付けていた時に押入れの中からお母様が書いた遺言書が見つかったのです。
Aさんは4人兄弟であり、父と一番上の兄は既に亡くなっています。
母の遺言書を見せてもらうと、元々「すべての財産を長男Bに相続させる」と書いてありましたが、「長男B」のところに二重線が引かれ、すぐそばに「次男A」と訂正されてありました。
ただ、訂正印はありませんでした。
この遺言書どおりに母名義の不動産の相続登記をして欲しい、というご相談でした。

サポート内容

訂正印がない場合、この遺言は有効なのでしょうか?
自筆で書かれた遺言書の場合、その内容を一部削除したり、修正するには、民法で規定された厳格な方式で行う必要があります。
加除その他の変更に際し、上記の方式に従わない場合でも、遺言書自体が無効になるわけではありません。
しかし、訂正部分については効力が生じません。
そのため、今回のケースでは、遺言書がない場合と同様の手続きを踏むことになりました。
他のご兄弟2人に連絡をとって事情を説明したところ、幸い遺言書どおりの内容でご承諾を得ることができました。
相続登記も無事に完了し、不動産をAさんの名義に移すことができました。

今回のケースのように、専門家のチェックを経ずに自分だけで遺言を作成する場合、無効になるリスクを伴います。
遺言書は、厳格な方式が定められており、その訂正や削除なども法律で決められた方法によらないと効力が生じないことになっています。
そのため、もし遺言書の一部を訂正したり削除したいという場合には、再度遺言書を書き直すのがよいでしょう。
当事務所では、遺言書を作成する場合は公正証書遺言での作成をお願いしておりますが、ご自分だけで遺言書を書かれる際にも1度は専門家にご相談することをお勧めいたします。
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