埼玉県 K.T様
家族信託
収益物件を活かすため、家族信託を利用した事例
- 項目:
- 家族信託契約書の作成
- 項目:
- 信託登記
- 項目:
- 公正証書の作成
- 項目:
- 信託口座の開設
相談内容
Tさん(65歳)は不動産の投資に積極的でたくさんの賃貸物件を保有していました。
自分ももう年で、不動産の管理を他の人に任せたいと考えていました。
しかし、Tさんには妻と娘が3人いますが、不動産の管理には全く興味がなく、不動産の管理を任せられる状況にはありませんでした。
親族の中に優秀で信頼できるAさんがいるため、その人に管理を頼んで、家賃収入を自分の家族に入れてもらうことも検討されていました。
将来のことを考えて遺言書の作成の相談ということで当事務所に来られました。
自分ももう年で、不動産の管理を他の人に任せたいと考えていました。
しかし、Tさんには妻と娘が3人いますが、不動産の管理には全く興味がなく、不動産の管理を任せられる状況にはありませんでした。
親族の中に優秀で信頼できるAさんがいるため、その人に管理を頼んで、家賃収入を自分の家族に入れてもらうことも検討されていました。
将来のことを考えて遺言書の作成の相談ということで当事務所に来られました。
サポート内容
今回は遺言ではなく、家族信託を利用することになりました。
内容は、Aさんに不動産の管理を任せ、家賃収入についてはまず、自分が生きているうちは自分に、自分が死んだら妻に、妻も亡くなった後は次に娘に入るようにしました。
Aさんには管理を任せる代わりに、信託の終了時に不動産の一部を譲ることにしました。
今回遺言を選択しなかった理由は大きく2つあります。
一つは、効力の発生時期です。
遺言は死亡時から効力を生じますが、それではTさんが認知症になったときに困ってしまいます。
二つ目は、遺言だと次に誰にあげるか、1代先までしか指定できない点です。
負担付き贈与をしたとしても、一旦Tさん名義に移りますが、その後の不動産の行方については遺言では指定できないのです。
家族信託を利用すれば、以上のような問題を解決することができます。
内容は、Aさんに不動産の管理を任せ、家賃収入についてはまず、自分が生きているうちは自分に、自分が死んだら妻に、妻も亡くなった後は次に娘に入るようにしました。
Aさんには管理を任せる代わりに、信託の終了時に不動産の一部を譲ることにしました。
今回遺言を選択しなかった理由は大きく2つあります。
一つは、効力の発生時期です。
遺言は死亡時から効力を生じますが、それではTさんが認知症になったときに困ってしまいます。
二つ目は、遺言だと次に誰にあげるか、1代先までしか指定できない点です。
負担付き贈与をしたとしても、一旦Tさん名義に移りますが、その後の不動産の行方については遺言では指定できないのです。
家族信託を利用すれば、以上のような問題を解決することができます。
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