埼玉県入間郡三芳町 H・J様
遺言
遺言書を書き換えたい!
- 項目:
- 戸籍の収集
- 項目:
- 遺言書案の作成
相談内容
「前に作った遺言の内容を変えたいんですけど、できますか」と不安そうな表情でAさんが事務所にいらっしゃったのは2年前の冬のことでした。
「娘と息子がいるのですが、10年前に娘に全部遺産を残すという遺言書を公証役場で作ったんです。
娘の夫の会社が倒産してしまって。
主人が15年前に亡くなった時息子が実家を継いでくれたのでわたしと息子でほとんど主人の遺産を相続し、娘は弟が実家を継ぐしわたしの暮らしが心配だからと言ってくれて、受け取ったのは500万円の現金だけだったんです。
なので、わたしの分ぐらいは娘に残したいな、と思って息子に相談したら「いいんじゃない?お姉ちゃんや義兄さんには俺も本当にお世話になったし」と言ってくれたので、娘に全部残すことにしました。
これで一安心と思っていたのですが、娘の言動が2、3年前からちょっとずつ変わってきてしまって。
よくよく話を聞いてみると義理のお母さんと同居を始めてから、そのお義母さんの言いなりになっているみたいなんです。
もともとはっきりしていてしっかりしたお母様だと思っていたのですが、義理の息子も頭が上がらないらしく、娘もそれに従うしかないみたいで。
最近娘から「お義母さんから「実家の相続ではしっかりもらってこなきゃだめじゃない、どうしてお父さんのときにもらわなかったの」って怒られちゃった」という電話があったんです。
どういうつもりであちらのお母さんがおっしゃったのかわかりませんが、それじゃあわたしが娘に財産を残す意味がない…、だから娘に全部遺産を残すのではなく、娘と息子にそれぞれ遺産を残す、という風に作り変えたいんです。
できるんでしょうか」と不安そうにおっしゃいました。
「娘と息子がいるのですが、10年前に娘に全部遺産を残すという遺言書を公証役場で作ったんです。
娘の夫の会社が倒産してしまって。
主人が15年前に亡くなった時息子が実家を継いでくれたのでわたしと息子でほとんど主人の遺産を相続し、娘は弟が実家を継ぐしわたしの暮らしが心配だからと言ってくれて、受け取ったのは500万円の現金だけだったんです。
なので、わたしの分ぐらいは娘に残したいな、と思って息子に相談したら「いいんじゃない?お姉ちゃんや義兄さんには俺も本当にお世話になったし」と言ってくれたので、娘に全部残すことにしました。
これで一安心と思っていたのですが、娘の言動が2、3年前からちょっとずつ変わってきてしまって。
よくよく話を聞いてみると義理のお母さんと同居を始めてから、そのお義母さんの言いなりになっているみたいなんです。
もともとはっきりしていてしっかりしたお母様だと思っていたのですが、義理の息子も頭が上がらないらしく、娘もそれに従うしかないみたいで。
最近娘から「お義母さんから「実家の相続ではしっかりもらってこなきゃだめじゃない、どうしてお父さんのときにもらわなかったの」って怒られちゃった」という電話があったんです。
どういうつもりであちらのお母さんがおっしゃったのかわかりませんが、それじゃあわたしが娘に財産を残す意味がない…、だから娘に全部遺産を残すのではなく、娘と息子にそれぞれ遺産を残す、という風に作り変えたいんです。
できるんでしょうか」と不安そうにおっしゃいました。
サポート内容
遺言って一回書いたら終わりだと思っていませんか?
実は何回でも書き換えることができるんです。
また、Aさんのように公証役場で遺言を作っていると、自分の持っている写しをなくしてしまっても原本は公証役場にあるので、遺言の内容で相続手続きできてしまいますが(それが公証役場で遺言を作るメリットと言えます)、遺言の撤回手続きを取ればその遺言は破棄されます。
遺言ってけっこう自由自在なのです。
担当者はさっそく戸籍を集めて相続人を特定、Aさんの持っている財産を確認すると同時にAさんとお会いしてどの財産をどういうふうに分けるのか詳しく打ち合わせをしました。
Aさんは家業の会社の株式と4000万円ほどの現金をお持ちでした。
Aさんは「うちの会社をのっとられるわけにはいかないので、株は全部息子に、現金は娘と息子で半分ずつにしたい」とおっしゃたので、担当者はさっそく遺言書案を作成し、戸籍や資産の資料と一緒に公証役場に送りました。
その後、公証役場に行く日を決め、とうとう遺言書作成の日がやってきました。
公証人とAさん、証人として担当者と事務所の所員が立ち会うなか粛々と遺言書は出来上がりました。
遺言書は一度作ったからといってそれで終わりではありません。
定期的に内容の見直しをすると今のご自分にあった遺言書を残せると思います。
関連記事
コラム:【遺言書を撤回する方法は?】
コラム:【遺言でできること、できないこと】
コラム:【遺留分とは?】
コラム:【公正証書遺言書作成の流れと必要書類】
実は何回でも書き換えることができるんです。
また、Aさんのように公証役場で遺言を作っていると、自分の持っている写しをなくしてしまっても原本は公証役場にあるので、遺言の内容で相続手続きできてしまいますが(それが公証役場で遺言を作るメリットと言えます)、遺言の撤回手続きを取ればその遺言は破棄されます。
遺言ってけっこう自由自在なのです。
担当者はさっそく戸籍を集めて相続人を特定、Aさんの持っている財産を確認すると同時にAさんとお会いしてどの財産をどういうふうに分けるのか詳しく打ち合わせをしました。
Aさんは家業の会社の株式と4000万円ほどの現金をお持ちでした。
Aさんは「うちの会社をのっとられるわけにはいかないので、株は全部息子に、現金は娘と息子で半分ずつにしたい」とおっしゃたので、担当者はさっそく遺言書案を作成し、戸籍や資産の資料と一緒に公証役場に送りました。
その後、公証役場に行く日を決め、とうとう遺言書作成の日がやってきました。
公証人とAさん、証人として担当者と事務所の所員が立ち会うなか粛々と遺言書は出来上がりました。
遺言書は一度作ったからといってそれで終わりではありません。
定期的に内容の見直しをすると今のご自分にあった遺言書を残せると思います。
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